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戸籍の旧字の使用は強制?
以前は旧字を使わないということで、固有名詞であっても旧字ではなく簡単な漢字を使っていましたよね。それが、戸籍上の字を使いたいという希望があって、旧字の使用も認められたという報道も見た記憶があります。 結婚して名字を変えたのですが、結婚相手がその戸籍上の旧字を使わずにいたので、わたしも略字で生活していました。ところが昨年から「戸籍上の漢字を使用しないとは、うその名字を名乗っている。」と上司から叱責されるようになってきました。「どちらを使いたいかではなく、正しいのは戸籍上の漢字の方だからそれを使わないのは許されない。」と言うのです。さらに事務担当の人から、「違う名字を名乗っていると、将来年金を受け取れないかもしれない。」とまでおどかされてしまいました。 ただ、戸籍上の漢字は届けを出せば旧字はすぐに変えらるし、うそをついている意識はなかったのですが、現在は戸籍上の旧字を使うことが強制になったのでしょうか? 一度名字を変えた方は分かると思うのですが、もう一度漢字を変える手間はとても取りたくありません。それに結婚で名字が変わること自体我慢がならなかったのに、またなじみのない字になるなんて。もし、強制でなければこのまま略字で押し通したいのですが。夫は戸籍の字を変えることに反対です。 教えてほしいことを整理しますと、 (1)戸籍上の旧字は使用が強制になっているのか。 (2)もし、強制でない場合、旧字を使用しないと不利益が生じる可能性があるのか。 (3)夫の戸籍上の漢字と妻の漢字を違うものにできるか(多分無理でしょうね)。 (4)一度戸籍上の漢字を変更してから、また元に戻せるのか。 とても困っていますので、よろしくお願いします。
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こんばんは。以前,戸籍事務をしていた経験がありますので「3」「4」についてお答えさせていただきます。 (3) 戸籍謄本を見られるとわかりやすいのですが,名字は,戸籍見出しとして,戸籍の筆頭者の欄にしか書かれていません。ご夫婦のそれぞれの欄には,氏名ではなく名しか書かれていませんので,したがって,戸籍単位でしか名字の変更はできません。 (4)旧字体から通用字体の変更は簡単ですが,逆に通用字体を旧字体にという変更はできません。
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- you-ko
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こんんちわ *^-^* 職務上、人様の戸籍・住民票・健康保険証・免許証を頻繁に拝見しているものデス 以前は職場では「旧字体は新字体と同一とみなす」と言う規則がありました。 今は撤廃されました。 提示された証明書通りの字体でないと、「別の人間とみなす」事になってます。 (これは私の想像の域ですが)コンピューターではそこまでデータ管理できないからかしら?と・・・。 画一化した決まりがないと、コンピューターには無理? ・・・と言っても、まだまだ新旧混在して併用している方がいらっしゃいます。 例えば、戸籍は「髙橋」免許証は「高橋」保険証は「髙橋」と言う方も多いのです。 提出された証明書通りで、規則通り受理していますが、「こういう世の中事情だから、先々不便が生じるから、早いうちに統一した方が良い」旨説明して、ご理解頂いております。 かくいう私も、実は、新旧混在したままなのですが・・・(^^ゞ 最近新しく作る書類はすべて旧字体で記入するようにしております。 明快な回答でなくてm(_"_)m #1のかたの「旧字体から通用字体の変更は簡単ですが,逆に通用字体を旧字体にという変更はできません。」は意外でしたねぇ~!! 以前、戸籍を拝見してたら「トラ」さんから「和子」さんに変更してた方がいらしたので、戸籍の変更は簡単にできるのだとばかり思っていました。 勉強になりました!
お礼
うわー、どれか一つではなく戸籍や免許証、保険証まで見るというのはどんなお仕事なんでしょうか。想像が付きません。 名前に「トラ」とか「クマ」とか動物が入っていると改名しやすいのだそうですね。 やはり統一した方がいいのですか。使わない方に統一していたつもりなのですが(パスポート以外は)。パソコンの対応はプログラミングですぐ直せそうなのに、こちらが折れるしかないのですね。でも、私が一度も使っていないのに、勝手に旧字で書かれているととっても不愉快なので、本当に旧字が嫌いなんです。全くなんの不満もない夫なのに、旧字を使うくらいなら離婚しようかなと思うほどに。 ご回答くださって、ありがとうございました。
- kobayashiiccha
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ちょっと回答からずれるのですが、役所への書類を作っていた事があるので書かせていただきます。 (2)についてなのですが、正式な書類の記入に当たっては、戸籍上の文字を記入する必要が生じるようです。 意図的に異なる文字にしていた場合、文書偽造に当たることがあると言われました。 例えば「渡邊」を「渡辺」と書くことは、「渡部」と書くことと同じ、つまり「田中」と書くも同然だというのです。 実際に年金を受け取れないというような事態にまで発展するとは考えにくいのですが、役所の言い分はそんな感じです。 場所にも因るのでしょうが、漢字を略字から旧字に変更するような場合(戸籍ではなく、他の書類や届けの)、いずれの漢字が正しいのかを立証する書類の提出を求められたり、誓約書を取られたりする事もあります。 ここからは想像ですが、今までは戸籍と一緒に出さない限り、書類に記入したものが正しいか否か判別できませんでしたけれど、住基ネットが導入されるとますます漢字にうるさくなるのではないでしょうか。
お礼
住基ネットですか・・・。確かにそのせいでうるさく言われるようになっても不思議ではありませんね。 「文書偽造」とまで言われると、あぜんとしてしまいます。でもサラ金などからお金を借りられなくなった人が、生年月日をごまかして別人になりすまして借りていたのと同じように思われても仕方がないのでしょうか。 回答をいただいて、これは旧字を使うしかないかなという気持ちになってきました。 ありがとうございました。
- old98best
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私の戸籍の名前の文字は、特殊な文字でJISの第1水準にも第2水準にも入っていません。 よく勘違いして旧字で書いてくる人もいますが、いちいち間違いの指摘は私はしません。 ただし、私が書いた略字を「正式な文字で書け」と言われた場合には反論して、JISにも無い文字を書いても、あなたはそれを書き写せますか?と言いますけど… 1.役所は、戸籍の手続き以外では略字の使用を容認しているようです。 必用がある場合には、「正式な文字でおねがいします」と言われます。 2.相手が文句を言うだけでしょぅ。そんな奴を相手にしないで済めば良いのですが… 3.他の方の回答にもあるように、戸籍は1人だけ別にするのは無理です。 独身者なら同居したまま1人だけ戸籍だけを別にするのは可能ですけど、夫婦で戸籍を別にするのは無理です。 4.他の方の回答にもあるように、戻すのは許可が下りないと思います。
お礼
パソコンで変換できない字の方は苦労するでしょうね。以前、正式な名字は、龍の字の右側一番下の横棒が横棒ではなく、縦で2番目の横棒と直角に接するのだと言われたことがあります。 私の名字の場合はJIS第一水準に入っているので、単なる我が儘で使わないと言っているのかもしれません。 ご回答くださってありがとうございました。
お礼
やはり家族で違う字は使えないのですね、以前住民票の漢字が家族で2通りに分かれていると言っていた人がいたのですが、勘違いだったのでしょうか。 旧字体から通用字体への変更が簡単なのに、逆はできなというのであれば、クニの方針として旧字体より通用字体を勧めたいように感じられます。 いずれ夫婦別姓になったら私は元の名字にもどしたいので、夫の字の変更は避けたいのです。戸籍を通用字体にするのはやめた方がよさそうですね。 教えてくださってありがとうございました。