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戸籍登録している名前の表記変更につきまして

私の家内の名前ヤスコを”子”と30年前に戸籍登録してあります。 今回 戸籍の電算化に伴い 戸籍の表記が”子”から ”泰子”になるとの案内レターが市役所から有りました。理由は常用漢字、人名用漢字、漢和辞典に””の漢字が無いとのことです。 預金通帳・保険等は”子”で登録済みであり、困っております。 印鑑証明等の変更は不要ですとレターに記載があるのですが、家内の父親が名付けた漢字であり、何より60数年使ってきた字を略字にすることに抵抗があります。PCには外字登録で子と登録しています。 何か良い方法はないでしょうか?ありましたらお教え下さい。

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  • sally37
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回答No.1

行政の都合で名前を変えたくないんですよね? お気持ち察します。 戸籍法ではこの名前は常用平易な文字を用いなければならない、その文字の範囲は法務省令でこれを定めるとなっています。(52条) 何年か前に子供の名前を悪魔とつけて問題になったことがありましたね。行政としては子供の名にふさわしい文字を使ってほしいわけです。 ただ奥様の場合は古い慣習というのでしょうか、昔ならではの名前の由来があると思いますので、納得がいかなければ家裁に訂正の申請をされてはいかがでしょうか。 113条で不適法な記載等の訂正の規定で 「戸籍の記載が法律上ゆるされないものであることまたはその記載に錯誤もしくは遺漏があることを発見した場合には、利害関係人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請をすることができる。」とあります。長い間に登録していた名前を行政の都合で変えられるんですから これを不適法かどうかはあなたの解釈次第ですが。。。 訴えの理由としては預金通帳や保険の関係で色々不合理な点と長いこと使っていた名前をただ単に法務省令にその漢字がないからと一方的に変えられるのは精神的に苦痛だと訴えるしかないでしょうか。お時間がかかるかもしれませんが、その裁判で勝てることを祈ります。

yi0110az
質問者

お礼

早速有難う御座いました。 その後変更証明を貰うことで了承することにしました。 尚 本籍地の市役所と現住所地の市役所で対応が違うようです。 同問題の人が沢山おられると存じます。ひらかなやカタカナ にした人もいらっしゃるはずです。 ともかく すっきりしない事は事実ですね 失礼します。

yi0110az
質問者

補足

妻の名は「ヤスコ」といい、巻きの字の己を水と書きタイとも 読める字です。この字から【泰】に変わり泰子と戸籍上の表示変更になります。免許書の字はタイの字になっておりますが、表示変更を届ければ泰子に変更してくれるそうです。 戸籍法で決まったことで裁判までする気持はありません。 今回は市役所が無料で変更証明を発行することで了承することにします。尚 何か不都合が発生すれば、その都度証明書を発行するとのことでした。妻の父(死亡)が名付けた字でどうも”タイ国との国交が結ばれた日に生まれたから”らしいです。

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