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国際結婚 子供の単独戸籍について

お気に入り投稿に追加する (0人が追加しました) 回答数0閲覧数0 国際結婚 子供の単独戸籍について 国際結婚夫婦の間に生まれた子供の苗字の事で悩んでいます。 夫が外国人で現在、私(妻)は旧姓を使用しています。 現在は日本在住だが、将来は夫の国に移住する為、子供には夫の苗字(Jackson)を名乗らせたく、単独戸籍にして夫の苗字にしようかと悩んでいます。 戸籍→ (1)私: 山田 花子 (配偶者)ジャクソン、トム (2)子供: ジャクソン 健 子供を単独戸籍にした際のメリット、デメリットを教えて頂ければと思います。 第二子、三子が生まれた時に兄妹みなが戸籍が違う事がデメリットだと読みましたが、兄妹の戸籍が違う事の何がデメリットなのか分からないでいます。 ご存知の方、経験者の方に教えて頂けると幸いです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

no2の回答のとおりですが、国際結婚の場合、そもそも、外国人配偶者に戸籍は存在しません。 戸籍があるということは、日本国籍があると同意になります。 お子さんは、no2の方のとおり二重国籍だと思いますから、国籍は、日本とあなたの夫と二つの国にあるはずです。(もっとも、駐日大使館に出生届けをする必要があります) ですので、将来ご主人の国に住むようになったところで、ご主人の国の国民ですから、大使館に出生届けをしたのと同じ外国語の氏名となります。 ご質問者の場合は、日本人でも外国人と婚姻した場合は、そのことが証明できる資料を提出すれば、パスポートには、カッコ表記とはなりますが、ご主人の苗字も併記できます。 なお回答が重複になりますが、日本の戸籍法では日本文字しか使えず、日本で使用される漢字か、カタカナでしか、外国人の氏名は戸籍に記載されません。(外国人は戸籍に入れませんが、あなたの身分事項に日本語文字で記載されます) お子さんは日本国籍もあるので、あなたの戸籍に日本人として記載されているはずです。氏名も日本式の日本文字。 外国人と婚姻した場合は、子どもの氏名は、二つあることになります。 日本人としての氏名と、夫の国の国民としての氏名です。 そのふたつは、厳密には同じではなく異なります。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

おそらくお子様は二重国籍だと思われます。 そして二重国籍の子は双方の国に本名があります。 お子様の姓については、特に変更しなければ、 日本戸籍上は母の氏、外国の出生記録上は外国人夫の姓になるでしょう。 だから「将来は夫の国に移住する為」というなら たとえ日本戸籍上は日本人母の氏であっても、 父親の国へ行けば当然外国人父の姓なのですから、 なにもわざわざ日本戸籍上の氏をカタカナなんぞに変える必要など どこにもありません。 日本パスポートは基本的に日本戸籍上の氏名をヘボン式ローマ字にしたものですが、 外国の出生証明書を見せれば非ヘボン式表記(例:マイクMaiku→Mike)にしたり 外国の姓名を別名としてそのスペルのままカッコ書きで併記もできるのです。 そして父親の国へ渡航するときは日本パスポートで出国し、 外国パスポートで父親の国へ入国するので、 滞在中も外国姓名を名乗ることになります。 父親の国へ行ってまで日本戸籍上の氏名を名乗ることはないのです。 なのになぜあなたは日本戸籍上の氏をカタカナなどに変えようと思うのですか? 父親の姓(アルファベット表記)と同じですらないのに? Jacksonとジャクソンが同じに見えたら眼科か精神科に行った方がいい。 日本で暮してる間に母の氏と異なるカタカナ名を使わなければならないデメリットは、 あなたがお子様の身になって考えればわかるはずです。 もちろんそれはあなたの勝手ですけど、成長したお子様から責められても、 カタカナ氏にした理由をちゃんと説明して納得させられますか?

  • kia1and2
  • ベストアンサー率20% (482/2321)
回答No.1

ご主人の国での婚姻届はされていないんですか? されておれば、子供が出生した時点で、期間内に出生届けをだせば御主人姓での旅券も発行されます。 日本戸籍の女性が外国人と結婚して、正式に婚姻届をだしても、xx国籍の生年月日西暦xxのxxとの婚姻届け受理と事実関係を戸籍に記載されるだけですが。子供が生まれれば、「日本国籍を留保する」との特記記載で、成人になった時点で国籍の選択をすることになります。 子供ができた時点で、外国人父親姓で子供の独立した戸籍が作製されることが、できるのか?できないのか?かは、戸籍課で聞かれたほうがいいと思いますが。未成年者が戸籍筆頭人ってことでしょう? いずれにせよ、出生届けは期限がある届出です。その期間は短いですから、早急に。