• ベストアンサー

相続した不動産の住宅ローンについて

先般、妻が亡くなりました。 そこで相続について教えて頂きたいことがあります。 妻名義の不動産を所有しており、住宅ローンも残っており返済中です。 この際、不動産の名義を一人娘名義にしようかと思っております。 どうすれば良いでしょうか? 名義は娘にしたいと思っていますが、ローンは今まで通り私が支払っていきます。 登記を娘名義にしたら、ローンの債務者も娘になるのでしょうか? 手続きなどどうすれば良いか、わかりません。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.2

まずはお悔やみ申し上げます。 不動産もローンも、亡くなった奥さん名義であるという前提ですが、 相続人は質問者さんと子供さん方ですから、誰がどのくらい相続するかは協議して自由に決めることができます。 従って、不動産は娘さんが相続し、その他資産や債務をご主人が相続することは可能です。 ただこの場合、相続税の計算にはよく注意が必要です。 また銀行側との交渉ごとは、相続手続きとは別問題です。 ローンの継承は、債務の交替的変更にするか、質問者さんが新たに借換えして返済する形をとるかは銀行との話し合いです。 その結果として債務者が質問者さん、担保提供者が娘さんという形は可能だろうと思います。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

一般的に住宅ローンの場合は、  債務者が2分の1以上所有していることが条件です。 ローンの種類は何ですか?

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.1

住宅ローンの債務者は誰になっていましたか?奥さんではないのですか?奥さんが債務者であったならば、亡くなればローンの残高を返済する「団体信用生命保険」に入っていませんでしたか?

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A