• ベストアンサー

養子に出した長男に相続させる事ができますか?

 家を継ぐべきの長男を養子に出してしまいました。その長男に老後を看とって貰う予定で居ます。少しばかりの不動産等を所有しておりますが、これを長男に相続させることができるのでしょうか? 他に次男が居ますが独立できる能力を有しません。  よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toppin
  • ベストアンサー率36% (46/125)
回答No.3

(1)一般の養子縁組をしても実子(今回は次男)と同じ相続権があります。 つまり、税法上は相続税扱いとなります。 但し、特別養子縁組の場合には全くの他人となります。 特別養子縁組とは、家庭裁判所が申立てにより,養子となる者とその実親側との親族関係が消滅する養子縁組を成立させることです。(原則6歳未満の未成年者の福祉の目的) (2)長男(養子)のみに相続をさせたいのであればこのことを文章化した遺言書を作成する必要があります。これで、次男の取り分はゼロなります。 (3)尚、遺言書にて相続人(この場合次男)がゼロの場合には遺留分を請求する 権利があります。(遺留分減殺請求) この場合は次男は法定相続分の1/2の遺留分を請求する権利を主張出来ます。 主張しなければ遺言書通りに相続されます。 上記のことから、遺言書を書いて、念のため次男の遺産は放棄し全て長男(養子)へ譲り、親を扶養する旨の念書に押印をさせておくとトラブルが回避されると思います。

kazumika
質問者

お礼

 詳細な御教授ありがとう御座います。  長男、嫁にはの老後の件については話していますが相続に関しては未だで遺言書も検討しなければと思う処です。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

養子に出しても親子の縁が切れたわけではありませんから、相続権はそのまま残っています。 次男さんと半々ということですね。次男さんより長男さんに多く相続させたいなら、遺言書を書いておく必要があります。 ところで、養子に出したというのは、結婚によって女性側の姓を名乗ったということではないのですか。それとも先方の親と養子縁組までしているのですか。 単に女性の姓を名乗っているだけなら、義親からの相続権はなく実親からだけです。 養子縁組までしているなら、実親と養親の両方から相続権があります。

  • harukamei
  • ベストアンサー率32% (30/93)
回答No.1

これは当然できます。養子に出したとしても、あなたとの血縁関係はそのままですので、当然相続権はあります。従って、養子となったご長男は養親の相続人にもなるし、実親の相続人にもなることができるのです。