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障害年金の遡及請求

子どもが二十歳になり障害年金の手続きをいたしました。 けれども、この時期に親の病気と介護、主人の手術などが重なり手続きが遅くなり・・本来なら二十歳でもらえる年金が21才からの受給となってしましました。 遡及請求は、障害認定日から3か月以内の診断書がなければできませんと断られてしまいました。 子どもは生まれつきの障害があり、療育手帳もA判定の重度障害ですが・・・悪いことに、その3か月以内には病院にはかかっていないのです。 こういう場合はもう絶対に遡及請求はムリなんでしょうか? ここからは、グチなんですけどね。 当方かなりの僻地に住んでおりまして・・・診断を受けるための病院も近くになければ、障害の判定を受ける機関もなく、泊りがけで行うのですね。 おいそれと受けられないようなシステムになっていながら、ちょっと遅れたからと言ってダメですというのは・・きびしいなぁと思うんですよね。 そして手続きの複雑さ。 まいりました。

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回答No.1

成人前に特別児童扶養手当の支給は受けてはいらっしゃいませんでしたか? 日本年金機構業務処理マニュアルPI-4-12に係る疑義照会回答によると、以下のように記されています。 (照会年月日:平成21年2月3日、受付番号:2010―122、回答年月日:平成22年7月30日、年金給付部給付指導グループ回答) 『【20歳前障害の場合】に記載されている「診断書の作成日にかかわらず・・・」の診断書とは、「特別児童扶養手当の診断書」であり、直近の特別児童扶養手当の診断書に基づき受付・審査する。また、障害認定日における障害の程度について認定できる特別児童扶養手当認定に用いられた診断書があれば、不可逆性の要件は必要とせず、診断書の省略は可能である。』 親御さんが特別児童扶養手当(重度障害児を扶養する父母に支給されるものです)を受けていたのであれば、20歳直近の診断書(但し、お子さんの障害の程度が「不可逆[もう絶対に良くならない]」だと記されていること)をもって、障害年金でいう障害認定日のときの診断書に代えることができるんですよ。 したがって、原本証明(福祉事務所長又は市区町村長から)をもらった特別児童扶養手当の診断書のコピーを用意できれば、大丈夫なんです。 (ただし、あくまでも特例的な取り扱いです。) 一方、障害児福祉手当は受けていらっしゃいましたか? こちらは、特別児童扶養手当とはまた別のものです。 障害児福祉手当は、重度障害を持つお子さん自身が受けられるものです。 こちらについては、特別児童扶養手当のときと違って、同じマニュアルの疑義回答の中で「障害児福祉手当の診断書は、障害年金でいう障害認定日のときの診断書に代えることはできない」とされています。 その他、例えば、重度の知的障害や精神障害の場合であっても、精神科に受診する必要はなくなりました。 平成21年10月22日付けの庁保険発第1022001号通知(社会保険庁運営部年金保険課長通知)により、てんかんや知的障害等、診療科が多岐に分かれている疾患については、小児科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科等を専門とする医師が主治医であったとしても、その医師が「精神・神経障害の診断又は治療に従事している医師」である限りは、作成しても良いとされたからです。 20歳前障害の場合の診断書は、実は、現在は「障害認定日の前3か月・障害認定日の後3か月の現症が示されたもの」を必要とします。 平成21年前までは、20歳前障害についても「障害認定日の後3か月以内」のみでした。 しかし、20歳前障害に限って、「障害認定日の前3か月以内」でも認めるようになりました。 すなわち、現症とは、障害認定日の前後3か月以内の実際の受診時の病状・症状になります(この期間内の受診は必須です。)。 なお、障害認定日とは、次のいずれかです。 (1)初診日から1年6か月経った日が20歳到達日(誕生日前日)よりも前 = 20歳誕生日の前日 (2)初診日から1年6か月経った日が20歳到達日(誕生日前日)よりも後 = そのまま1年6か月経ったとき ということで、少し説明が長くなってしまいましたが、要点をまとめると次のようになります。 ◯ 20歳前障害(生まれつきの障害など)であっても、基本的に、障害認定日時点の診断書は必要。 ◯ 障害認定日の前後3か月の診断書を用意すべき。 ◯ それができないときは、直近の特別児童扶養手当の診断書で代えられる場合がある。 ◯ いずれでも認められないとき(障害認定日時点)は、残念ながら、現状のまま。 もし特別児童扶養手当の診断書が用意できるようであれば、いまからでも遡及請求が認められる可能性はあります。 但し、いま受けているもの(事後重症請求といって、障害認定日時点の障害の程度が明らかにできなかったためら遡及されず、請求日以降の分しか受給できないもの)をいったんそっくり返上して、あらためて審査・認定をやり直すことになりますよ。 それはそれで面倒だとは思いますが、できないわけではありません。 最後に。 グチを言いたいお気持ちはよくわかります。仕事でかかわっていても、あまりに複雑過ぎるので閉口してしまうからです。たまったものではありませんよね。 いずれにしても、なかなかわかりにくい説明だとは思いますが、上述したことを踏まえていただいて、1度、日本年金機構に直接相談してみることをおすすめします。 業務処理マニュアル番号の番号を示せば、さすがに相手は「知らない」「だめだ」とは言えませんもの。  

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