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障害年金の遡及請求
子どもが二十歳になり障害年金の手続きをいたしました。 けれども、この時期に親の病気と介護、主人の手術などが重なり手続きが遅くなり・・本来なら二十歳でもらえる年金が21才からの受給となってしましました。 遡及請求は、障害認定日から3か月以内の診断書がなければできませんと断られてしまいました。 子どもは生まれつきの障害があり、療育手帳もA判定の重度障害ですが・・・悪いことに、その3か月以内には病院にはかかっていないのです。 こういう場合はもう絶対に遡及請求はムリなんでしょうか? ここからは、グチなんですけどね。 当方かなりの僻地に住んでおりまして・・・診断を受けるための病院も近くになければ、障害の判定を受ける機関もなく、泊りがけで行うのですね。 おいそれと受けられないようなシステムになっていながら、ちょっと遅れたからと言ってダメですというのは・・きびしいなぁと思うんですよね。 そして手続きの複雑さ。 まいりました。
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- kurikuri_maroon
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