- ベストアンサー
交通費について
会社の代表取締役の交通費について。 来年から引越しをして、通勤交通費に月40,000円ほどかかります。 切符を買って通勤するつもりですが、このまま通勤手当として処理しても平気でしょうか? 領収書はなくても平気でしょうか? (社内規定は作る必要はありますでしょうか) わかるかた教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
通勤交通費は、月間15日以上の出勤なら、定期代の支給です。領収書は必要ありませんが、駅員に言えば発行してくれます。経理に定期券を見せれば、善処してくれます。
その他の回答 (1)
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2
住所地から勤務地までの合理的な通勤費用を負担した場合には、その支払を受けるものが代表者でも非課税です。 原則、会社が通勤をしてる人にいくら通勤手当を出してもいいのです。 お上が「これ以上払ってはいけない」という規則はつくってません。 貰った人に給与として課税されるかだけの話です。 ネットで調べると定期代金がいくらと解りますので、その額なら「非課税の通勤手当の支給」になります。 その額を越えた額の支払を同族会社の役員にすると、定期同額給与ではなくなるので、法人税法上の損金不算入となり、支払額は役員給与となり源泉徴収も必要です。