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自殺未遂繰り返しで就労不可の診断はもらえるのか?
(別カテで質問しています) どこかのサイトで生活保護の就労指導を合法的に回避する方法が掲載されていて全部見ていたのですが実際に実現できるのかどうか疑問なので皆さんにお聞きします。 方法ですが、単純に自殺未遂して入院するだけだそうです。 働ける人間は就職活動の指導されますが入院中は対象外なので自殺未遂でも何でもいいから入院すれば就活する必要が無くハローワークに行く必要も無いみたいです。 しかし、この理論では入院中のみ就労指導の対象外になりますので逆を言ってしまうと退院すれば就労指導の対象になってしまいますが、そのページの内容をよくみると自殺未遂を繰り返せば精神科入院して最後は精神障害認定で就労不可の診断が貰えるのでそうなれば生活保護費だけでアパート生活が可能とありました。 確かに精神障害で就労不可の認定がもらえるケースもありますが自殺未遂繰り返すだけで本当にできるのか?と思います。. この方法としていくつかお聞きしたいのは (1)自殺未遂しただけで容易に"精神科入院"できるのでしょうか? 何回自殺未遂すれば精神科入院とか基準がありませんので人それぞれ答えは違うでしょうが、1回程度の自殺未遂ではともかく2回以上の自殺未遂であれば精神科入院できませんか? (2)自殺未遂を繰り返せば就労不可の診断は貰えるのでしょうか? 就労不可の診断は容易に降りるはずが無いでしょうが、確実に言い切れる点として"入院中は就労指導が一切できない"という問題があります。 なので、退院して就労指導の対象になるのであれば永遠に自殺未遂の繰り返しになります。 通常の治療であれば医療扶助の対象ですが自殺未遂では医療扶助対象外ですので自殺未遂で搬送されてでは病院が丸損します。なのでまた自殺未遂で救急搬送されてでは病院の損失が増加しますので早いうち就労不可の診断を出してアパート等でおとなしくしてもらった方が病院側としては安上がりになるはずです。 仮に福祉事務所が医療扶助として病院に治療費を支払っても結局福祉事務所が損するだけですし入院中は就労指導ができないことに変わりはありませんから福祉事務所側としては就労指導の対象外にしたくなるのではないでしょうか?(ただ、公的に働けない証明が無ければ就労指導をしなければならない義務があるので福祉事務所側が勝手に就労不可にすることはできませんが) 自殺未遂して入院すれば確実に就労指導ができませんし精神科入院させても永遠にそこに閉じ込めることはできませんから(人権的にも?)就労不可の診断を出した方が絶対に福祉事務所・病院両者とも得のはずなんですが皆さんとしてはどう思われますか? 自殺未遂の繰り返しは"パフォーマンス"とかわけのわからない回答者がいましたが、仮にパフォーマンスと分かっても確実に言い切れる点として入院中は就労指導ができないことです。 なので結局入院する=就労指導ができず医療費ばかりかかって病院・福祉事務所はお手上げではないでしょうか? (3)福祉事務所としては"面倒なことはしない"と聞きました。となれば就労不可を出してもらっておとなしくしてもらう事は福祉事務所にとって得策に見えますがどう思われますか? (容易に出すはずないと思われますが入院すれば結局就労指導はできませんから) (4)精神科入院させる理由が自殺防止だと思われます。 しかし、自殺未遂を繰り返す理由が"就労指導の対象だから"であれば就労不可の診断を出して自殺未遂しないと分かれば病院側もはやいうちに就労不可の診断を出すのではないでしょうか? 精神科に限ったことではありませんが、簡単かつ安価に物事を解決できるのであればその方向にシフトするはずですし、就労不可の診断を出すのは大した費用ではないはずです。病院のプライド?かどうかは知りませんが、容易に就労不可の診断を出さないにしても結局自殺未遂を繰り返されるだけですので損失を増やす以外なにも利点がありません。一方、受給者は入院してしまえば就労指導の対象外になってしまうのですから。 別の質問の回答で生活保護から医療費回収して安い薬でベッドで寝かせるのが一番簡単とか書いた回答者もいますが、まず自殺未遂で医療扶助が適用できるかどうかも疑問ですし適用できても入院させ続けることは就労指導回避を可能にしてしまう事から結局その方法も得策には見えません。 なので何言っても就労不可の診断を出してしまうのが一番の得策にしか考えられませんずどう思われますか? 容易に就労不可の診断を出してしまうのは病院側のプライドなのかわかりませんがイメージ的に悪くなるとか言われましたが、何言っても入院中は就労指導ができず場合によっては医療費が支払えないので病院側も丸損するという福祉事務所・病院、両者とも得策という方法は就労不可の診断を出す以外でありません。 この質問の答えは皆バラバラかと思われます。 規定や基準がありませんから。 ただ、私が知っている情報ですが ・自殺未遂を繰り返して就労不可の診断を貰って生活保護で生活できた人間がいた ・自殺未遂で精神科入院できた(確か一回だけ) 上記2つは直接確認はできませんが自分で聞いた話です。 他、うつ病を偽って就労不可の診断を就労不可の診断を貰って生活保護で生活できる人間もいたそうですので、実際に自殺未遂している時点で精神的に問題ありでかつ就労不可の診断を出すだけで自殺防止になるのであれば病院側としても比較的早く就労不可の診断を出すのでは?と思います。 勿論、基準が無い以上明確な答えはないですが皆さんの考え及び経験などを書いてください。 長文になのましたが1~4の質問に回答をお願いします。
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- hideka0404
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無理です。 この前、生活保護改正案が可決したので、その程度では認められません。