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自殺未遂による就労不可の診断しよについて質問です

自殺未遂を繰り返して就労不可の診断書をもらい生活保護で働かず生活できたという事例を聞きいくつか気になりました。又、これと似た方法ですがうつ病などを偽って診断書を貰って同様に就労不可になったと聞きました。 この事例があると言う事は就職困難者でも生活保護受けて自殺未遂を繰り返して就労不可の診断書を貰えば理論上では就職不要になります。 (働ける人間は生活保護もらえ無いと言われますが生活保護法でそのような記載はありません。働けるなどを理由に申請不受理にすれば権利侵害で刑法193条に接触と同時に不当な不受理で行政手続法第7条に反します) しかし、このようなことで質問したことありますがほとんどの人間が「できない」と回答しますがそれつにいて根拠がありません。 私から見れば実際に自殺未遂の繰り返しで就労不可の診断を貰っている人間が存在する以上は理論的には診断書は出せると言う事になります。診断書を出すには医学的根拠が必要と言われますが自殺未遂などであれば精神障害を元に診断書を出すことは可能ですから理論的に言えば十分可能です。 実際に自殺未遂して就労不可の診断を貰えなかったという回答も過去にありましたが、自殺未遂の原因は様々ですので全員に就労不可の診断が適しているとは限らないからです。 ですが、質問のような就労指導回避目的であれば就労不可の診断書が適しているのでは?と思われますがどうでしょうか? ますせ、自殺未遂して搬送された後に自殺(未遂)した理由を問われるでしょうから「就労指導を回避したかったから自殺未遂した」・「就労不可の診断書を出してくれれば自殺未遂しない」などを言えば医師も考えるかと思います。 ても、こんな理由では簡単に診断書は出さないかと思われます。 1回だけの自殺未遂ならともかく回数を重ねてもやはり医者からは道義的などの理由とかで容易に診断は出さないでしょうし、容易に診断書を出してしまうと書類上で働けない人間が増加するなどの問題がありますからこのような関係からも自殺未遂の繰り返しだけでは診断が出せないという意味で殆どの回答者は「できない」と回答されているかと思われます。 ただ、精神障害ですので無理矢理診断書を出すことは可能です。じゃなければ上記2つの事例は存在できませんから。 要は診断書を出すには医師のやる気と言う事になります。 ただ、医師のやる気・道義的理由で診断書出さなければ私としては下記の問題が生じますのでこの問題を考えると医師も診断書出すのでは?と考えられます。 その問題ですが、まず自殺未遂の理由が就労指導の回避目的であって自殺未遂を阻止するには就労指導を回避できる状態に持ち込む必要があります。診断書を出さずに退院させれば就労指導の対象になりますのでそれが元に自殺未遂の繰り返しとなります。 入院中は就労指導が絶対にできませんので診断書を出さなくても入院すれば指導できませんが、入院するには自殺未遂して負傷する必要がありこれを何回も繰り返す必要があります。 ここでその多額の医療費をだれが負担するのか?が問題です。 生活保護受給者でも自殺未遂では医療扶助が適用できない場合が多いので患者が100%自己負担ですが受給者にそんな支払い能力はありませんので病院が丸損と言う事になります。 1回ぐらいならともかくこれが何回も繰り返しで医療費の損失が積み重なればさすがに病院も自殺未遂を阻止する方向に考えるかと思います。じゃないと損失=自分の給料が出ませんし致命的な問題でしょうから。 自殺未遂を阻止する方法としては就労指導を回避できる状態に持ち込む必要があるので"就労不可の診断を出して退院させるか長期入院させる"かのどちらかしかありませんが医療費の回収のの見込みがない患者を長期間入院させるのは得策ではありません。精神疾患を理由に保険適用できた例もありますし強制入院で国費で入院という方法もありますが退院時に就労不可の診断がなければまた同じことの繰り返しですから診断以外で自殺未遂を阻止するとしたら永遠に入院させるという理論なりますので非現実的です。 医療扶助が適用できるとなれば無理に自殺未遂を阻止しなくても医療費が回収できる以上入院の繰り返しは儲かるという理論で無理に診断を出さなくなる可能性はあるでしょうが、何回も自殺未遂を繰り返してすべて医療扶助が適用できるとは思いませんし、すべて医療費が回収できるとわかってもやっぱり自殺未遂を阻止する方向に動くでしょうからそうなれば就労不可の診断以外で方法は無いと思います。 他、福祉事務所側だけのリスクですが、自殺未遂による身体障害を負う可能性があります。 身体障害者になってしまえばそれを理由に働くことは困難になりますし下手すれば介護費用が余分に必要になり健常者に支給する保護費以上に損失が大きくなるのは言うまでありません。 軽度の身障者程度であれば働くことは可能と判断されますがそうなればまた自殺未遂されるだけです。 このように ・入院中は働けない ・自殺未遂の繰り返しによる医療費の損失 ・自殺未遂による身障者になるリスク ここまでの問題・損失・リスクを抱えてまで道義的という理由などで診断書を出さないままでいるのでしょうか? 理論的には無理矢理でも診断書を出すことは可能(そうでなければ2つの事例は存在しない)ですからあとはその診断を出すその気にさせるかどうかが重要、その気にさせるには上記3つの問題・損失・リスクが引き金となるかと思います。 特に医療費未払いは病院側にとって大きなリスクです。慈善事業ではありませんから損失を減らす方向に絶対動くでしょうが損失を減らす→自殺未遂を阻止する→阻止するには診断又は永遠入院が必要だが永遠入院は不可能=診断書出す以外で方法は無い、という結果になるはずです。 長文ですが、自殺未遂の繰り返しで就労不可の診断がもらえるかについてご質問でした。 殆どの回答者ができないと言いますが根拠がありませんので信頼性が薄いです。 自殺未遂による問題や事例などを組み合わせて考える限りでは私から見れば十分診断書をもらうことは可能と思われます。 なので自殺未遂の繰り返しで診断書が貰える=生活保護で生活が可能→就職不要という理論が生まれますがどう思われますか? 又、この長い質問文ですがトータル的に見て意見などをお願いします。

みんなの回答

回答No.1

しばしば、同じような質問を見かけますが 質問することで、カタルシスが得られるのでしょうか。 得られないから、同じことを繰り返しているのかも しれませんな。 Have a nice time!

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