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訴訟
以前、当サイトにて、不当解雇について質問させて頂きました。 その後、弁護士に依頼して、相手方に通知書を送付し、その回答書が届いたのですが、その内容が事実と全く異なるどころか、起こしてもいない事をでっちあげられた内容で、正直、解雇されたことよりも、この事のほうが、腹立たしくて仕方ありません。 この事で訴訟を起こすのは可能でしょうか? 明日、弁護士に、この事を相談するつもりですが、あまりの腹立たしさに眠れずに、ご質問いたしました。
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質問者が選んだベストアンサー
質問者の怒りの心情が本当に心から理解できます。私自身の体験、これは医師の犯罪、不法行為の事件でしたが、その体験をふまえてつくづく実感したことは、犯罪者は、誰も素直に「悪うございました…」と詫びる者は一人もいないことです。逆に、自己保身のために相手を卑劣な手段で陥れる、事実をねつ造し、誹謗・中傷して訴訟の場に臨んできます。 それ故に、犯罪者、今回の事件は不当解雇のようですから、多分、雇用者、経営者が相手方になると思いますが、貴方を陥れる、その事実ねつ造を証明できるか、これが肝心なことであると思います。今回は民事の訴訟のうえでの問題のようですので、刑法上の名誉棄損は次元が違う話となりますが、あまりにも卑劣な中傷については、虚偽であることを証明できれば、裁判官の心証形成にずいぶんと影響するのではないか、と思います。 弁護士は、他人ですので、100%任せる、あてにするのではなく、証拠資料は貴方自身が積極的に収集し、これでもか、これでもか、というほど、逆に相手方の卑劣性を示唆するさまざまな事実を証拠方法の一つとして提出したらどうでしょうか。不当解雇の「不当性」の間接証拠となると思います。
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- tk-kubota
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「その」「この」が多くてよくかわからないです。 「相手方に通知書を送付」の相手とは誰ですか ? 通知書の内容はどのようなものですか ? 仮に、「相手方」と言うのは、不当解雇先であり、内容は不当解雇により損害賠償請求等であれば、その回答が事実と違っていたとしても、その違いを正すための訴訟は的外れです。 当初の損害賠償請求を提起すべきです。 また、不当解雇ならば、解雇されていないと言う、地位保全の仮処分もありますし、様々な法律構成があります。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
第三者などに公表されたのでなければ、名誉棄損侮辱として損害賠償を請求することはできません。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
事実無根として、訴訟をすることはできます。 しかし、その場合は相談者が原告になりますので、原告立証責任というのがありますから相談者の側で会社の言い分が事実無根ということを何らかの証拠と証人で証明しないとなりません。 相談者に弁護士がいるのですから、その弁護士とよく相談して対応してください。
- n_kamyi
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この事って何? というところがわからないと回答しようがない。
お礼
気持ちを理解して下さる方からのご意見で、少しは楽になりました。 実は、証拠は以前より集めてありましたので、裁判の時に提出する予定です。 本日は先生が不在とのことでしたので、明日、相談しようと思います。有難うございました。