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親の婚姻届のコピーを取り寄せることは可能ですか?

遺産相続問題の関係で、父(故)と配偶者の婚姻届のコピーを法務局で取り寄せたいのですが、そういったことは可能なのでしょうか? 回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.4

既に十分な回答が出ていますが 蛇足で 婚姻届に限らず、戸籍に関する届出は、まず本籍地の役所に送られ、そこで変更に関する手続きが行なわれた後、所管の法務局へ送られます 法務局では一定期間(おおむね一年間)保管された後、廃棄処分されます ですから、届出から1年以上経過すれば、届出書は存在しませんから写しを取得することはできません 戸籍に届出と違った記載がなされた場合には、法務局に届出書が保管されている間なら、その届出書と照合して訂正が行なわれます(この訂正は、戸籍には記載されません) 保管されている期間を過ぎてしまうと、届出書との照合ができませんから、申し出だけでの戸籍の訂正はできません、どうしても訂正したい場合には、家庭裁判所に申請して、戸籍変更の決定(判決)を受け、それに基づいて変更します、この場合には、変更理由も含めて戸籍に記載されます 相続に関することは(相続人の確認)、被相続人の出生から死亡までの 全ての戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本を取得して行ないます

motineko
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 婚姻届の書かれた内容ではなく、筆跡等の確認もしたかったのでコピーが欲しかったのですが1年過ぎてしまってるので無理ですね… 細かく教えていただきありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#156504
noname#156504
回答No.3

遺産相続でしたら、戸籍謄本と故人の除籍謄本で充分です。

motineko
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

回答No.2

No.1の訂正です 誤 すでに提出した婚姻届を提出することはできませんし 正 すでに提出した婚姻届を複写することはできませんし

motineko
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

回答No.1

無理です。すでに提出した婚姻届を提出することはできませんし、それ以前に保存年限が過ぎていることも考えられます。 ただし、相続であれば婚姻関係がわかればよいはずですから「戸籍証明」で十分なはずです。

motineko
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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