- ベストアンサー
婚姻関係終了届について
遺言で婚姻関係終了届を自分の死亡後に執行す事は可能でしょうか? 通常は、残された配偶者が出すものというのは承知しています。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> 私が生存中に、私の死後に離婚する事の手続きをしたいと考えていますが、それが可能でしょうか? 質問者さんの死を条件として、あらかじめ離婚届などだせません。(協議)離婚届は、役所の受理をもって成立します。 あと、死亡した日に離婚届け出てても、仮に死亡の時刻後と判明すれば、その届け出は無効になります。なぜなら離婚の意思を持った片方が、届け時点において生存していないからです。言い換えると死亡時点で夫婦であったことが終了したのです。そしてこの死亡時点で配偶者相続などが開始(完了)します。 ただしその離婚届が、裁判上のであれば、単なる届出なので、判決確定の日が、離婚日(その日に双方が生存していること)となり、後日届け出ても、届け出日でなく判決確定日が離婚日です。 最後に質問者さんの抱えている背景、こうありたいという意図が判然としない以上、的確な回答を得られる望みは薄いでしょう。これ以上明かせば個人が特定される恐れもあることですし、生身の世界で相談されることをお勧めします。
その他の回答 (3)
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
タイトルでは「婚姻」関係終了届になっていますから、正しくは「姻族」関係終了届です。婚姻関係は、婚姻当事者の一方が死亡すれば当然に終了します。ですから、生存配偶者は、姻族関係終了届を出さなくても、再婚することができます。 奥様の三親等内の姻族(御相談者の両親や兄弟等)は、奥様にとっても親族にもなりますが、奥様が姻族関係終了届を出せば、親族でなくなると言うだけのことです。実際問題として、届出を出しても出さなくても、さしたる影響はありません。姻族関係があるかといって相続できるわけではありません。三親等内の親族に対する扶養義務は、特別の事情があるときに限って、家庭裁判所の審判によって発生しますが、生存配偶者は、いつでも姻族関係終了届を提出することができるのですから、姻族に対する扶養義務を生存配偶者に負わせる審判をすることは皆無でしょう。 民法 (親族の範囲) 第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。 一 六親等内の血族 二 配偶者 三 三親等内の姻族 (離婚等による姻族関係の終了) 第七百二十八条 姻族関係は、離婚によって終了する。 2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。 (扶養義務者) 第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
お礼
ご指摘ありがとうございます、
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
>自分の死後に離婚することは不可能ということでしょうか? 生存している配偶者が婚姻関係終了届を出せば良いだけです 死亡した者は、法律行為を行うことはできません なお、配偶者が死亡すれば、残された配偶者が婚姻することに制約はありません どうしても離婚したいのならば、死亡当日の死亡届を出す前までは、離婚届は受理されます
お礼
ありがとうございます。 私の説明不足で申し訳ありません。 事情があり、妻が自分の死後、婚姻関係終了届を出すことはできません。 私が生存中に、私の死後に離婚する事の手続きをしたいと考えていますが、それが可能でしょうか? 死亡する事があらかじめ判明していたら、言われるように死亡日までに離婚届を出すつもりです。 しかし、不慮の事故の場合に備えておきたと考えています。
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>遺言で婚姻関係終了届を自分の死亡後に執行す事は可能でしょうか? 遺言により法的な効果が生じる事項のことを遺言事項と言います。身分関係で言えば、認知がこれに該当します。しかし、生存配偶者について姻族関係を終了させるようなことは遺言事項にはありませんので、仮にそのような遺言をしたとしても、法的には無意味です。
お礼
早速ありがとうございます。 確かにそうですよね。 それでは。自分の死後に離婚することは不可能ということでしょうか? ほかに方法はご存知ないでしょうか。
お礼
そのとおりですね。 よくわかりました。