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婚姻届けを記入後 亡くなった相手と結婚することができますか
知り合いのものが抱えている問題なのですが、婚姻届けを書いた相手が亡くなってしまいました。 事情があり、婚姻届けを出そうか迷っているのですが、亡くなった相手と結婚することができるのでしょうか? 調べたところ下記のような記述をみつけたのですが、皆様の知恵を借りたく書き込みさせてもらいました。 婚姻が成立するためには、「現実に夫婦として共同生活する意思(婚姻意思)」が必要であり(実質的意思説)、この意思が無かった場合、つまり、相続目当てのみの婚姻だった場合には、その婚姻届は無効となります(最判.昭44-10-31)。 よろしくお願いします。
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お礼
やはりそうですか。 知り合いに伝えておきます。 ありがとうございました。