• 締切済み

素朴な疑問。婚姻届・出生届・離婚届

自分の知らないうちにいろいろな届けが出されていたらどうなるのだろう。 考えてみたら、自分の戸籍や住民票を確認することはめったにありません。 こんな場合どうなるの? 1.知らないうちに誰かが勝手に婚姻届を出していた。自分が結婚しようとしたときに気がついた。 2.知らないうちに誰かが勝手に婚姻届を出していた。相手が死んだので 相続権がはっせいした。 3.知らないうちに誰かが勝手に婚姻届を出していた。なおかつ、出生届も出されていた。 4.知らないうちに配偶者が勝手に離婚届を出していた。その後、配偶者は他者と再婚の届けをだしていた。 いづれの場合も当事者は署名も捺印もしていないとする。

みんなの回答

回答No.2

1~4のすべてのケースについて共通して言えることだと思いますが、婚姻や離婚等、その手続きの意志のないままに、第三者の偽意にて勝手に行われたことであれば、家庭裁判所に訴えを起こし、それらをきちんと立証することにより、それらの契約は「最初からなかったこと」として扱われる(戸籍記載事項の訂正も含めて)ことが可能となると思います。

noname#40624
noname#40624
回答No.1

婚姻、離婚はなりすましで有りますが、今は本人確認を求めて来ます(市民課の窓口)よほどの事が無い限りばれます。  女性は結婚などから氏を変える事が大半など、戸籍から選挙管理の入場券、税金関係全てに反映します。  役所から来る手紙で氏が違うから、分かります。  住所がない方は、失踪などその家の世帯主から居ないから住民登録を職権で抹消して欲しいとなれば、住民票が消えれば、住所未定ではどの届けも出せませんし、受理出来ないと思います。  出生届けは、女性が分娩の事実を医師が証明する欄が有るので、虚偽の届けは医師法関係で証明出来ませんから、まずあり得ない。     一番ケースとしてあり得るのは離婚届けですが、虚偽の届けを出して事実と反する事が分かった場合は、家裁に協議離婚無効確認の調停を掛ける事が出来るのでそれなりのパナルティは発生すると思います。  今は身元確認がうるさい位聞いて来ますので、なりすましは難しい時代です。

関連するQ&A