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自社CMソングの著作権について
40年前の自社CMソングの歌詞とメロディーを使って、CMや会社の保留音メロディーに使いたいと考えているのですが、当時の広告代理店が、もはや存在しておらず著作権について調べることができず、困っています。 発生して50年は経っていないので、著作権の自然消滅はないのですが、そもそも自社ブランドの名前を連呼する形のCMソングなのですが、当時の作曲者や作詞家から著作権法違反で訴えられることがあるのでしょうか? JASRACに登録しているかどうかも解らず、困っています。どなたか、教えていただけると助かります。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家伊藤 寛之(@skiplaw) 弁理士
回答No.1
弁理士です。 作詞家はともかく、作曲家からは訴えられる可能性はないとは言えないと思います。 こんな制度があるようです。 権利者不明の場合の裁定制度とは http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/c-l/index.html
伊藤 寛之(@skiplaw) プロフィール
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