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替え歌は著作権に抵触?

最近JASRACが歌のメロディと歌詞の二次使用とか着メロ配布等に制限を設けて話題になりましたけど、替え歌って著作権にひっかかったりするのでしょうか? 一応、 1:ホームページに掲載する(パスワード制ではない) 2:元ネタが誰(歌手名)のどの歌(曲名)かを明記している 3:替え歌であると明記している 4:作詞者、作曲者の名前を明記している 5:歌詞はまったく変えており原曲の歌詞と重なるところは無い と言う条件設定でお願いいたします。 また、「この条件ではひっかかるけどこの条件を無くせば(改めれば)著作権はクリアーできるよ」ということでも構いません。 ただの興味本位なのですが、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • GSK
  • ベストアンサー率17% (64/368)
回答No.3

引っかかると思いますよ。 歌詞だけでなく、メロディの方の問題もありますし、 替え歌で有名な嘉門達夫(字が違うかな かもんたつお)さんは 発売の度に許可を直接取っています。 明記するのではなく、著作権の持ち主に許可を得ているかが問題と思います。 許可を得ずに勝手に表記している場合は、相手側から金銭を請求されても 拒否できなくなると思いますが・・・

yamatomaya
質問者

お礼

明記するしないなんてことよりも許可が第一なのですよね。 たしかに、自分の作ったモノを勝手に作り変えられて嫌な気持ちになる方もいらっしゃるでしょうから。 御回答ありがとうございました。

noname#5179
noname#5179
回答No.2

http://www.houtal.com/ls/qa/pcnet/inet34.html に詳しくかかれています。 ここで、例にあげられている嘉門達夫さんが、パロディー にする許可を歌の持ち主にえられなかったので、パロディー できなかった、と言っていたのをなにかで読んだ記憶が あります。

yamatomaya
質問者

お礼

なるほど、参考になりました。 替え歌を公表する場合は作詞者の許可を得るのですね。J-POPの場合なんかは特にレコード会社とか歌手にも許可を取ったりするのかしらと思っておりました…(^^;) 御回答ありがとうございました。

  • keikei184
  • ベストアンサー率51% (165/322)
回答No.1

 替え歌も、それを無断で公表すれば著作権法に引っかかります。ご質問に条件を列挙されていますが、最も重要な条件は、公表に当たって「著作権者の了承を得ること」です。これを満たさなければ、他のどの条件を満たしても(私的利用でなければ)著作権法に抵触する可能性があります。

yamatomaya
質問者

お礼

なるほど、おっしゃる通りです。 アドバイスを頂く際に具体的な条件があったほうが考えやすいのでは、と思いましたが最重要項目が抜けておりました。お恥ずかしい限りです。 御回答ありがとうございました。