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白色申告の接待費記入方法について
- 初めて白色で確定申告をする際の接待費の記入方法について疑問があります。一般の方との接待費の場合、どのように記入すれば良いでしょうか?
- また、白色の確定申告では領収書の提出が必要なのか、メモのみで良いのかも不明です。
- さらに、領収書の提出が必須の場合、e-Taxでの確定申告時にどのように送付すれば良いのでしょうか?
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>(1)参考書を見ると接待費は相手の会社名記入が必要とありました… 何の本に書いてあって、どこへ記入せよと書いてありましたか。 白色申告で提出するのは、『確定申告書 B』の他は『収支内訳書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf のみです。 申告書本体にはもちろん、収支内訳書のどこにもそのようなことを書く欄はありません。 ガセネタにご注意を。 とはいえ、 >仕事柄一般の方と食事等する事が多いのですが… 申告書を提出してから何ヶ月か後に、申告内容に疑義があったりして調査に来られることがないとは言い切れません。 そのときに、業務と密接不可分であることを証明できないといけません。 個人対個人の食事では、よほど説得力ある主張ができないと、家事費の範疇と取られる可能性が大です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >(2)領収書(レシート)は提出しないといけないのでしょうか… 医療費控除を申告する場合の医療費の領収証などを除いて、領収証など提出はおろか提示さえも必用ありません。 ただし、自分できちんと整理保管しておく義務はあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm >白色の場合は提出の必要がないと… 青色申告でも同じです。 >メモのみでレシートは捨ててしまったり貰わなかったりがかなりあります… 原始記録の保存義務に反しますので、経費にするのはあきらめましょう。 >(3)領収書の提出が必須の場合、e-Taxで… 医療費控除を申告する場合の医療費の領収証であっても、e-Tax なら提出を省略できます。 それが e-Tax の特典の一つですが、もともと事業の領収証には縁のない話です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- hgpapa
- ベストアンサー率29% (90/301)
簡単に書きますね。 (1)、売上が、300万円(事業収入などの場合)以下の場合には帳簿の記載義務はありません。 →つまりは、経費は大体(大まか)な金額で良いということとなります、 領収書などは、残しておく方がよろしいかとは思いますが、無くしたでも別に咎められません。 (2) 売上が、300万円(事業収入などの場合)以上の場合には、帳簿の記載義務が生じます。 →ここで、帳簿と領収書などの記載と保管義務が生じます。 (3) 接待費の記載について、 →接待交際費の記帳はですが、 税務署の指導では、相手先名 使った日 場所 目的 などどなっています、 売上(事業収入)額が300万円以下の場合には、気にする必要がありあせんが、 もしも、300万円を超えているようなら、記帳義務が発生しますので、 その場合には、書くようにしてください。 しかし、領収書には、必ず『日・店名・』が書いてあるはずですので、『相手名と内容』をメモする様にしましょう ☆ ここでのポイントは、 税務署では、接待交際費のすべてを必要経費とは中々認めてくれません。 (事業の継続上必要と認められるもの) とかなり抽象的な書き方をしていますので、これは税務調査員が 必要だと認定したものという意味ですからご注意を (4) 領収書の提出について 税務署に提出(郵送 か e-taX ) するのもは、 収内訳書(白色)ですので、領収書や 帳簿は家で保管 しておきます。 白色申告を続けていると、いつかは税務調査が入ると思っていて下さい。 もっとも(売上が300万円以下であればまず来ないと思います)
- -9L9-
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(1)について 接待費とは営業のための費用です。営業行為であることを明らかにするために帳簿や領収書に相手先名を記載します。実務上は、別途スケジュール帳などを保存して、税務署にはそれで回答することも認められています。 「一般の方と食事する」とありますが、それは接待なのでしょうか。営業上の必然性のない食事は単なる個人的な家計費用であって事業の経費ではありません。 (2)について 経費についての領収書は税務調査があった場合に備えて保存しておくものであり、申告の際には提出する必要はありません。保存期間は帳簿は7年、領収書の類は5年です。 (3)について 上記のとおり、経費の領収書は提出の必要はありません。源泉徴収票や保険料控除の証明書など提出が義務付けられているものは、E-Taxでは情報のみを入力すればいいこととされています。