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白色申告でも領収書はいるの?
会社を辞めて自営業を始めようと思うのですが、 確定申告は白色申告で行おうと思っています。 白色申告でも領収書は必要なのでしょうか? お願いします。
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#6の追加です。 平成**年度市民税・県民税申告書という書式が用意されています。 参考urlをご覧ください。
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#5の追加です。 >サラリーマンで給与所得以外の所得が20万を超えた方は税務署に確定申告が必要な訳ですが、その確定申告をもってして、市区町村への申告は不必要になるって事ですよね? 税務署に確定申告をすると、その資料が税務署から市に送附されるので、市に申告をする必要がないだけで、市では収入を把握できます。
補足
では、市区町村へは申告は確定申告と同じ書類を使って区に提出するのでしょうか?またこの申告を何を呼ぶてつづきまんでしゅうか?確定申告についてはネット上でもいろいろ文献はあるのですが、区への申請についてはお目にかかることがないので、参考サイトなどもあれば教えてください。
#4の追加です。 サラリーマンで給与所得以外の所得が20万以下のばあい、税務署への所得税の確定申告は不要でも、市区町村へは申告が必要です。
補足
あ、そうなんですか、いや驚きました。 逆に、サラリーマンで給与所得以外の所得が20万を超えた方は税務署に確定申告が必要な訳ですが、その確定申告をもってして、市区町村への申告は不必要になるって事ですよね?そうですかね?(ちょっと不安・・)
#3の追加です。 サラリーマンの副業としての所得が20万円以下であっても、税務署には申告の必要がありませんが、市に住民税の申告が必要です。 領収書は7年間保管する必要があります。
補足
なるほど! 7年間も保管しなければいかないんですね! 分かりました。 あと、サラリーマンの副業の件ですが、 勤め先の給与所得から算出された住民税とは別に、副業の事業所得から算出された分の住民税が必要ということですか? つまりサラリーマンで給与所得以外の所得が20万以下でも 確定申告が必要というわけですか?
税務調査など際に、経費などの領収書がないと基本的には経費として認められません。 ただし、購入した品物があり、銀行通帳などで支払ったことが立証できれば、認められる場合もあります。 なお、20万以下の所得で申告しないでよいのは、給与所得者で、給与以外の所得が20万円以下の場合です。 ただし、医療費控除などのために確定申告をする場合は、20万円以下の給与以外の所得も含めて、全ての所得を申告する必要があります。 更に、この申告不要の制度は所得税だけですから、住民税の申告し非必要になります。 申告不要な場合でも、領収書がなくて経費と認められなければ、所得が20万円以上になる場合がありますから、領収書の保管が必要です。
補足
>更に、この申告不要の制度は所得税だけですから、住民税の申告し非必要になります。 ということは、サラリーマンの副業としての所得が 20万円以下であっても、住民税納付のための確定申告が必要ということなんでしょうか? >申告不要な場合でも、領収書がなくて経費と認められなければ、所得が20万円以上になる場合がありますから、領収書の保管が必要です。 これは税務調査が入った場合にのみ領収書が必要になるだけで、私からの作業を保管以外には必要がないということでしょうか? ちなみに保管はいつまで必要になりますか?
- iichiho
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必要です。 領収書が無ければ経費として認められないので、収入から10万円を引いた額全額に所得税が加算されてしまいます。
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無知ですいません。 10万とは何の10万円ですか?
- haruka1234567890
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事業経費として認めてもらうためには必要です
補足
20万以下の所得で申告しない場合でも 領収書は保管しておかなければいけないのでしょうか?
補足
なるほど。市区町村への申請は、市民税・県民税の内訳が所得割と均等割があって、所得が無くても均等割の分の納税が必要なんで申告が必要だし、もちろん所得が20万以下でもあった場合であっても所得割の部分に関係するので申告は必要なんですね。 しかしながら、実際問題として、サラリーマンで給与所得以外の所得が20万以下の場合で、税務署への所得税の確定申告が不要な方が、市区町村へわざわざ20万以下の給与所得外の所得を申告しているとは思えないのですが、ここのところはどうなんでしょうか? まぁ言ってみれば、税務署が申告不要としている給与外所得の部分を区役所レベルが住民から税徴収(所得割分)ができるとは思えないですし・・