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遺産相続について
3年前に母が他界し、相続分割協議書を自分で作成しようと法務局へ何回か通いましたが、 次女が印鑑は押さないということでしたので、相続の調停を申し立てました。2年間の調停で次第に悪くなる一方で、話し合いは無理ということになり、調停を打ち切られました。 今年の11月に裁判所が双方に呼び出しをかけて今までの調停の再確認と不足の書類の提出をお願いされました。その確認の中でも次女がだんだんとエスカレートして、東電に貸してある高圧線の鉄塔の部分は値打ちがあるので欲しい。田を埋め立てたところも値打ちがあるから欲しい。前から争いになっていた、アパートとその土地も欲しい。 と、言い出しました。私は、争うのがバカバカしくなり、裁判長に、個人的な意見ですが、 次女に全部あげて○○家を継いでくれるなら全てを放棄してもよい旨を話しました。 妻も長女もそのほうがよいかも・・・。と言ってくれましたが、私の友人は、そう短期にならないでもう一度考え直したほうがよいのでは?と言ってくれました。 実を言うと、60歳の私には、預金もなく生活するのがやっとという現状です。この先どうするんだという友達の問いかけに、都会に行ってタクシーの運転手にでもなるさ!と言いましたが、現実は厳しいもの。マイナスからの出発で果たしてうまくやっていけるかも疑問です。かと言って、値打ちのない土地ばかりを残されて、冠婚葬祭の親戚の付き合いができるのかも不安です。この田舎では、家を建てるのに土地を売って建てる人がほとんど。でも、裁判長に一切を放棄する用意があるといったその日は、ぐっすり眠れることができました。一切を放棄するということは、茨の道を選ぶことと一緒。それでも私の気持ちは一切の放棄に傾いています。60歳からでは仕事が心配。どうすることが一番なのか、皆様にいろいろな意見をお聞きしたいのですが・・・・。よろしくお願いします。 ちなみに私は親から1,000万円を借りて自営業をしていますが、亡くなった今では 貰ったのも一緒ということです。あることで、やる気をなくした私は、自営業もうまくいっておりません。どうかよろしくお願い致します。
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- superski
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二女には価値が高い土地を渡して、自分は価値の低い土地を相続して、 双方の土地の資産価値の差額を現金で二女の方から受け取り、 相続額を平等にするのが一般的かと思いますが、 そういう調停案は出ませんでしたか。 また、1千万円の借り入れは、回収(返済)対象として遺産に組み込まれるはずですが、 「借用書が無い、他の兄弟が知らない」のでしょうか。 貰ったも一緒、というのが独りよがりの判断であれば良くないです。 貰ったのならば贈与税の納付義務が生じますし、 借りたのであれば遺産に組み入れなければなりません。 各資産価値を割り出し、分割相続出来ないところは現金で調整すれば良いかと思います。 現金が無いのであれば、資産の一部を売却して現金化すれば解決すると思います。
- 777oichan
- ベストアンサー率28% (1059/3688)
貴方が提示した分割の内容に妹様が異論を唱え、結果として調停を重ねたけれども平行線を辿り行き詰まっている状態として、貴方は如何して言いかわからずに”放棄”してしまって楽になりたいとの事でしょうね。 最初のやり方が良くなかったのですから、原点に立ち戻って、法定相続はできませんか? 全財産を相続人に法定での按分をすれば良いのです。残った財産、負債、生前贈与(1000万円)などを開示して公平に分割相続するべきです。貰ったのも同然とか、祭祀継承が不安とか曖昧な態度が上手く相続処理が出来ない理由のひとつですから、反省と次女の方への謝罪も必要です。生活が苦しいとか商売が上手くいっていないことと相続を一緒にはしないことです。 そんなことでは亡くなった方は浮ばれませんし、尊厳も保てませんし、兄弟での揉め事も良しとはしません!!親の顔に泥を塗るようなことはせずもういい年なんだししっかりしてください。
補足
親身になってくれてありがとうございます。自分もしっかりしなくてはいけないことは分かっているつもりでが・・・。楽になりたいと思っていることは確かです。ただ、二女も自分の思い通りにいかないと何をするのかわからないくらいの人ですので。裁判所の中でも大声を発したこともあり、相談員の方が今日は相手が興奮しているので話し合いにならないからお帰りくださいということもありました。自分がしっかりしなくてはいけないことは分かっているつもりですが・・・。 長女は裁判所に私は放棄しますが、その分を長男にと言ってくれています。
補足
1000万円の借入は借り入れとしてではなく、二女は贈与として考えているようです。 話し合いはまだ家庭裁判所の中での調停ということです。家庭裁判所で判断してくれるものと思いますが、それに対して不服があれば本裁判として上告という形になります。 長女は○○家を継ぐのはあなただからといって、長女の分は長男へということで裁判所に申し出てくれています。