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遺産相続問題について考える
- 遺産相続において起きた問題や経緯を説明しました。親の土地に勝手にアパートを建て、根抵当権を設定していたことが判明し、分割調停が長期間かかりました。
- 調停の結果、アパートの敷地が姉と私で分割相続されました。しかし姉が急死しており、姉の夫及び息子から相続放棄の申し出がありました。
- 質問として、相続放棄の手続きや意思表示のタイミング、土地の処分方法について知りたい旨を述べています。
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>(1) 「放棄申立て」は家裁に行うものと理解しているが、果たして相続放棄するか否かを先方弁護士に連絡する必要があるのか? ありません。期限内に家裁に「相続放棄申立」をするだけで良いです。 >(2) 姉には孫が6人(うち3人は20歳超)いるが、彼らの順位の方が私より高いはずで、彼らが相続 放棄するか定かでないときに、私がどうこう意思表示すべきものなのか? 「姉の子」が全員存命である場合、孫に相続権はありません。 姉の実親が既に他界しており、姉の配偶者が相続放棄し、存命している「姉の子」が全員相続放棄した場合は「姉の兄弟姉妹」のみが相続人となります。 つまり「質問者さん」のみが相続人となります。 >(3) 全員が相続放棄した時、土地はどう処分されるのか。 全員が相続放棄した場合、相続財産管理人の選任の申し立ても必要で、選任には、数十万~100万円近い費用がかかります。 そして、この「選任」は「一番最後に相続放棄した人に押し付けられる」のが普通です(つまり、質問者さんに押し付けられる) なので「相続放棄は、やるなら、一番乗りでやらないと、貧乏くじを引くことになる」のです。 で、相続財産管理人の選任ののち、相続財産管理人の選任の公告、債権者・受遺者に対する債権申し出の公告、相続人捜索の公告を経て、6ヶ月ほど経ってから、相続人不存在の確定、残余財産の国庫帰属、となります。 その間の「不動産の管理義務」は「法定相続人」にあります。相続放棄したとしても「管理義務までは放棄できない」のです。 また「固定資産税の納税義務」も「法定相続人」にあります。相続放棄したとしても「納税義務までは放棄できない」のです。 そして、始末に悪い事に、この「管理義務」と「納税義務」は「最後に相続放棄した人に押し付けられる」のが普通です(法定相続人で協議して「だれが管理する」「だれが固定資産税をはらう」って決めるのも可能ですが、たいてい、先に放棄した方は「もう放棄してるから知らん」と言う態度に出ます) その後、不動産がどうなるかというと「国が不動産の引き取りを拒絶し、所有権放棄を登記原因とする国への所有権移転登記ができない」と言う状況になります。 相続放棄されるような不動産は「訳あり」の物件がほとんどであり、国が管理することは煩雑であるということがその理由で、結局「故人の名義のまま放置」され、管理責任、管理義務、納税義務は「最後に相続放棄した人が、ずっと義務を負い続ける」と言う事になります。 なお「管理責任、管理義務、納税義務を引き継いだ、最後に相続放棄した人」は「放棄によって所有権を持てないので、不動産の所有権移転登記が出来ない」ですから、土地は手に入らず、義務だけを負わされる事になります。 >もし旧公庫により競売に付されると思うが、 債権者・受遺者に対する債権申し出の公告の際に、旧公庫が「債権者です」と申し出れば、旧公庫の債権を不動産で清算し、不動産は旧公庫に所有権移転するでしょう。 ですが、今回のようなケースでは「旧公庫が債権申し出の公告の際に、申し出てこないまま、申し出の期間が終了してしまって、国が国庫帰属を拒否して国庫にも帰属せず、宙に浮いてしまう可能性が高いでしょう。 そして、質問者さんが、管理義務、納税義務だけ引き継いで、自分の物でもない土地の管理と納税をさせられるハメになるでしょう。 >少なくとも私所有の土地(アパートの駐車場及び通路に使われている。姉は私が請求しても一切地代等負担せず、私が固定資産税等負担してきた)だけでも応札し、落札したいと思うが、そのような分割落札は可能か? 「貴方の土地」は「元から貴方の土地」で、今回の相続には関係しません。 >(4) 法律上「相続し得ることを知ったときから3か月以内に」意思表示をせよとなっているとい うが、(2)に事情もあり、「3か月」のカウントはいつから始まるのか? 相続の開始を知った時点、つまり「疎遠になっていたため死亡の事実も今年なって伝え聞いた」時点です。言い換えれば「死亡の事実を知った時点」です。
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- chie65536(@chie65535)
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訂正。 (4)について、 相続の開始を知った時点、つまり「疎遠になっていたため死亡の事実も今年なって伝え聞いた」時点です。言い換えれば「死亡の事実を知った時点」です。 と書きましたが、質問者さんの場合、先順位者が相続放棄した事によって自己の相続が開始されますから「先順位者が相続放棄したことを知った時から3ヶ月以内」となります。 お詫びして訂正します。 なお「相続放棄しますよ」ではダメです。 弁護士などの有資格者から「相続放棄されました」と正式な報告を受けた時点か、裁判所に相続放棄の照会をした時点が、起算点になります。 また、相続放棄の「3ヶ月以内」は「相続放棄の期間の伸長手続き」が可能で、相続の開始を知ってから3ヶ月以内であれば「もうちょっと熟慮したいから、期間を引き延ばして欲しい」と申し出る事が出来ます。