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入会林のことでお聞きしたいのですが
入会林を処分するとき、 その地区内に居住する人と、すでに他地域に移住した人とで、権利関係に差があるかという判例について照会したページはありますか? なお、入会地は複数名の共有地として登記されており、その名義人のうち数人が移住しているということです。
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移転した方は、入会権を失うから、 他の入会権者に、持分移転する義務あり。 もう所有者でないから、権利はない。 代金は、受け取れない。 いまの入会権者全員に分ける。登記は、別です。
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- tk-kubota
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今回の問題は、その転居した者の権利を入会権者とみるかどうかでしようが、私は、登記がなされていることから入会権者であろうとなかろうと持分権者としての扱いと思われます。 そうだとすれば、その者の住所が変わっても持分権が剥奪されるわけではありません。 従って、処分した代金は、その持分割合で配当されるものと思われます。 もっとも、その者が処分することを否定すれば事実上売却できませんが、その場合は、裁判所に競売の申立します。そのためには、それ以前の諸手続きが必要ですが。
お礼
ありがとうございます。 確かに登記上は厳然たる権利が残っているわけで、 そのことと慣習とどちらが優先するかという問題です。 裁判で争えば権利はないということになるのでしょうが、かといって登記簿を無視して処分できるわけではないので、 第一義的には権利がある。 しかし、争えば権利がなくなる。 というのが皆さんのアドバイスから得た私の結論ですが、皆さんいかがでしょうか?
- rakufu
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>職権をもつて調査するに、入会権は権利者である一定の部落民に総有的に帰属するものであるから…(略)…(明治三九年二月五日大審院判決・民録一二輯一六五頁参照)。 >この理は、入会権が共有の性質を有するものであると、共有の性質を有しないものであるとで異なるとこるがない <S41.11.25 第二小法廷・判決 昭和34(オ)650> >部落民が部落外に転出したときは分け地はもとより右共有林に対する一さいの権利を喪失し、反対に他から部落に転入し又は新たに分家して部落に一戸を構えたものは、組入りすることにより右共有林について平等の権利を取得するならわしであつた >原判決は、甲三号証によれば釜山谷共有林について大正一元年頃から登記簿上共有持分の売買譲渡が行われており、時には釜山谷部落外の者に対して売買された事例も認められるが、 >右売買中には登記名義のない入会権者が、登記名義を有するが入会権者でない者から共有名義を取得するため、又は地上立木に対する権利を貸金の担保とする目的で持分売買の形式をとつたものが少くないことが窺われる旨認定しているのであつて、右認定は原判決挙示の証拠関係に照らして首肯できないことはない。 <S40.05.20 第一小法廷・判決 昭和38(オ)1029 山林所有権確認等> 最高裁までいった入会権関係の訴訟はそれほど多くないので検索は楽です。検索ページの参照法令に「民法263条」とだけいれて検索しても数件しかヒットしないので気になれば調べてみてください。 入会地に付いてはその部落の慣習に従います。これらの判例に出てきた入会地(林)では「部落民が部落外に転出したときは分け地はもとより右共有林に対する一さいの権利を喪失」また「反対に他から部落に転入し又は新たに分家して部落に一戸を構えたものは、組入りすることにより右共有林について平等の権利を取得するならわし」などがあったようです。 あなたの集落では入会についてどのような慣習があるのでしょうか?入会は民法でも慣習法が優先されることが明記されているので「ならわし」が重要になると思います。
お礼
どうもありがとうございました。 大変助かりました。
- Fuu1962
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かつて入会林というのは登記にかかわらず地元の人が利用していたものですが、いつか共有地となりました。 入会林としての何か取り決めがあれば別ですが、そうでなければ普通の共有地として扱われるのではないでしょうか? 移住しても所有権には変わりないかと思います。 入会林・訴訟などで、検索してみてください。
お礼
ありがとうございます。 参考になりました。
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お礼
どうもありがとうございました。 確認ですが、 移転した人に持分移転の義務があるというのは慣行上のことであって、法的に根拠があるということではないですよね。 それと、 >登記は、別です。 これについて具体的にどういうことかお聞きしたいのですが・・・