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過失割合で…

人身事故として届け出を出したいのですがこちらの過失割合が高くてもこちらが怪我をしている場合相手に業務上過失死傷罪は付きますか? 運転手は免許の更新忘れで無免許扱いになると思うのですが業務上過失死傷罪の場合の相手の処罰が知りたいです…

みんなの回答

  • Fushino
  • ベストアンサー率59% (329/550)
回答No.5

交通事故の刑事罰は怪我の有無や民事上の過失割合とは直結しません。 極端な場合だと相手が死亡していても不起訴というケースもあります。 また、免許の更新忘れによるいわゆる「うっかり失効」については状況によって「無免許」扱いされる場合もあれば「免許不携帯」扱いとされる場合もあります。

  • yoshihc7
  • ベストアンサー率36% (11/30)
回答No.4

交通事故により他人を死亡または負傷させた場合過失の大小に係わらず「自動車運転過失致死傷罪」に問われます。 免許証の失効については道路交通法違反で問われることになります。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

人身事故の場合は、負傷であれば「自動車運転過失致傷罪」、死亡であれば「自動車運転過失致死罪」ということになります。 負傷の有無には関係なく、双方に過失がある場合は関係なく自動車運転過失致傷罪で処罰されます。 >運転手は免許の更新忘れで無免許扱いになると思うのですが業務上過失死傷罪の場合の相手の処罰が知りたいで >す… これは、交通事故には関係ありませんから、自動車運転過失致傷罪には何ら関係がありませんので相談者が知る必要は全くありません。 相談者が、相手の処分内容を知ることはできません。 弁護士が、職権での調査をしてもこの処分内容は知ることができませんから、諦めてください。 相談者の考えは、相手が「無免許」だから補償は必要なくなると思っているようですが、これは無免許でも「うっかり失効」となれば、普通の無免許ではありませんから、この内容は相談者には全く無関係となります。 過去の裁判でも、無免許とうっかり失効は区別されています。

  • piss89
  • ベストアンサー率14% (1/7)
回答No.2

業務上過失死傷罪という罪状は日本には存在しません。 また、それを判断するのは警察だけです。

  • fuken
  • ベストアンサー率23% (217/923)
回答No.1

業務上過失死傷罪? 死人や怪我人が出たのなら 人身で処理されているのでは?

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