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過失割合で人身事故の罰則は変わるのでしょうか?

現在過失割合私4~6 相手4~6ぐらいで話を進めています。 こちらが車、相手が自転車で怪我もしています。(私もしてます) 明らかに相手の方が悪いので過失私4相手6ぐらいにはできそうですが、過失割合が変わっても人身事故の罰則は変わらないものなのでしょうか? だとすれば、こちらが一歩引いて、人身はやめてもらって6:4ぐらいで交渉した方がいいのかなとも思っています。

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  • watch-lot
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回答No.2

ほぼ#1の回答どおりなのですが、それに加えて行政処分が一番の問題なのです。 人身事故であれば、警察は介入してきますので違反点数、反則金(これで済まないときは刑事事件として略式起訴にて罰金)、免許停止などがあります。 単なる物損事故ならばこれらはないのです。 通常、人身事故にしないようにしようとするのはこのためです。 そのためには治療費などは自賠責は使えませんのでそれなりの金銭的覚悟が要ります。

回答No.1

>過失割合が変わっても人身事故の罰則は変わらないものなのでしょうか? 過失割合は「民事」、人身事故の罰則は「刑事」です。 民事と刑事は分離して考えますから、過失割合は人身事故の刑罰に影響しません。 人身事故の刑罰の内容は、「専らの原因か、専ら以外の原因か」と「怪我の程度(治療期間)」で決められます。 あと、被害者からの「減刑の嘆願書」とかがあると、刑罰の内容が変わります。 >だとすれば、こちらが一歩引いて、人身はやめてもらって6:4ぐらいで交渉した方がいいのかなとも思っています。 「慰謝料を○万円出すのを条件に、人身を物損に変えてもらう」とか「相手側の有利になるように過失割合を決めるのを条件に、人身を物損に変えてもらう」とか、交換条件を提示して示談交渉を進めるのは、良くある話です。 治療で健康保険を使ってもらって3割負担にしてもらえれば、自賠責の120万の枠に余裕が出来るので、自賠責から慰謝料を出して貰いやすくなります。 自賠責から慰謝料を出してもらって、その慰謝料に幾らかの「誠意」を足して渡すと約束して、それを交換条件に、人身を引っ込めてもらう、と言う手もあります。

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