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大学教授のタレント活動について
(1)大学教授がタレント活動を出来るのは、私立大学の教授だけですか? (2)国立大学の教授は出来ないんですか? (3)国立大学法人という会社の会社員という身分だから、就業規則により禁止されているんですか?まだ国の公務員であった時代の名残りだからですか(公務員法により、法律で副業の禁止。議員にもなる事は出来ない)? (4)でも、私立大学も法人なのではないですか?特例ですか? (5)本の出版は、国立私立共に許されていますよね?
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多湖輝 さんって、知ってます? 千葉大教授でしたが、大量の一般書を出してましたよ。 大学教授は、研究を行うのがお仕事です。出版も研究と結びついている場合、自由です。 ただし、独立法人化の前は、研究活動による収入は、一旦国庫に納めるという厳しい制約があったので、個人で稼いでも、他人が潤うという状態でした。
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No.2の補足。前の回答を書きながら,ちょっと引っかかっていたところです。 質問の背後には,「タレント活動は望ましくない」という考えが感じられます。むろんぼくも,本業の教育・研究をおろそかにすることは,仕事人ならだれでも不適切な行為だと思います。 しかし近年は,国立大学法人においても,必ずしも不適切とはみなされなくなりました。教員の業績評価でも,「どんな宣伝活動をしたか」という項目があり,「全国放送に出演して××について解説し,<○○大学>の名を売った」(CM枠を買えば莫大な宣伝費に相当する)と,記載する時代になりました。味噌汁のCMに出演しようが,それで受験生が増えれば,賞賛されるかもしれませんね。 あ~あ,やな時代だね 爆。
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すみません、知りませんでした。
税金のほうからいうと,本務校の給与のほかにも収入があるために,確定申告をしている国立大学法人の教員はざらにいるでしょう。ぼくもしています。副収入の代表的なものは, (a)他大学で非常勤講師として教えた講師料(毎週定期的) (b)著書の印税 (c)市民講座などで講演したときの講師料(単発) 本務校のある場所から離れる(a),(c)は手続きが必要ですが,裁量労働制になっていることもあり,とくに面倒なはなしではありません。 あなたがいう「タレント活動」がなにをいいたいのかあいまいですが, ・テレビ出演で,ゲスト講師として1回だけ顔をだしたのなら(c),レギュラー出演なら(a)に相当するでしょう。なお,ゲスト講師には,テレビ局は出演料を払わない(社名入りのバスタオルくらいはくれる)のが通例です。 ・小説本や受験参考書を書いて有名人だというなら,(b)に相当するでしょう。 制度的には,それだけの話じゃないかと思います。ただし,小説家として名を知られるほど,研究者としての評価は落とすでしょうね。
お礼
回答、ありがとうございます。納得しました。
お礼
回答、ありがとうございます。知りませんでした。