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慰謝料請求について

去年ネットで知り合った男性と夏ごろから付き合ってたんですが、最近になり彼に「元カノにつきまとわれてる」と言われていたのに、実は長く付き合ってる彼女でした。彼女(来年結婚を考えてたらしい)から連絡があり彼の本性を知りました。彼は知り合ったころ彼女はいないと言っていて、彼女に話を聞くまで彼女がいないと信じていました。彼と会ったのは2回(土日と二日続けて)だけなんですが、会う前日に喧嘩をして売り言葉に買い言葉で別れてたらしいです(彼女本人に聞きました)。この場合彼女に慰謝料請求されたとして払う義務はありますか? ちなみに私は収入0で預金も売るような財産もありません。 1年間彼女いないと言われ続けてたので、ネットや今までのメールを全て隅々まで調べられてもこちらには過失はありません。 ただ体の関係は一度だけあるんですが、会ったのが一応二人が別れてる期間だったので問題ありませんよね? 文才ないので文章おかしかったらすみません。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

相手が、慰謝料を請求してきても支払う必要がありません。 これが、実は結婚していても婚姻者であることを知らなかった場合は不貞行為となりませんから、慰謝料の発生がありません。 今回は、例え婚約という状態でも、その事実を知らなかったのですから婚約解消となっても全く関係はありませんから、請求をされても拒否すればいいでしょう。

m4s10m7
質問者

お礼

やはり支払う義務はないみたいですね。 回答ありがとうございました★

回答No.2

相手が結婚していたとか婚約中であれば慰謝料の支払い義務が発生しますが、「結婚を考える間柄」程度では無理かと思います。 また、そのことを質問者さんが知らなければ慰謝料の支払い義務はまったくありません。

m4s10m7
質問者

お礼

ハッキリと婚約中ではないと思います。来年あたり結婚しようか~と二人で貯金してたらしいです。 彼女から連絡がくるまで全く知らなかったので、こちらに過失はないみたいでよかったです。 回答ありがとうございました。

  • tony3303
  • ベストアンサー率27% (348/1275)
回答No.1

あなたが慰謝料を払うと言うことですか? 全く払う意味がありません払う義務もありません。 元カノに彼が支払う義務があるかと言う質問でしたら、それでも彼が払う義務は有りません、結婚をしている訳でもなく婚約していなければ、体の関係はお互い様で女性が侵された訳ではありません、支払う義務はどちらも全くないですね。 あなたは特にそんな物払う事はありません、払えと言われたら恐喝になります、警察に被害届を(恐喝罪)を出して十分警察が男を逮捕できます。 彼女があなたに請求しても恐喝罪になります同様に酷い場合警察に届けを出すことです、彼女は恐喝で逮捕されます。

m4s10m7
質問者

お礼

回答ありがとうございました★

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