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浮気相手からの慰謝料の請求について
過去にも似たような質問はあったかと思うのですが、こういった話はかなりケースバイケースだと思いますので改めて質問させて下さい。 浮気相手(32歳、独身)が妊娠し、中絶しました。相手と私(38歳、既婚、子供3人)は前職場で知り合い、同僚を含めて数回食事をした後、二人で会い関係を持ちました。ピルを飲んでいることを確認し行為に至ったのものの、後日、実はピルは服用しておらず、その時言い出せなかったと言われ、その約一ヶ月後、妊娠が発覚。始めは産むと言っていたものの、妊娠9週目に中絶。私が既婚者で子供もいることを告げたのが相手の妊娠が分かった後で、相手は騙されたと弁護士をとおして慰謝料300万円を要求してきた。 ただし、私から相手に独身である、または結婚を前提に付き合うなどと言って騙したことはなく、相手弁護士も相手と私のメールのやり取りを確認し、積極的に騙す発言は確認できなかったことは認めている。確かに私から既婚者であることを積極的に伝えていなかったが、そもそも二人で会ったことは数回程度しかなく、関係を持つ以前に既婚者か聞かれたことはなかった。関係を持った後に(相手は避妊していると偽っていることを知っており、妊娠の可能性を知っていたため)、初めて相手からはっきり既婚者か尋ねられ、そのころ職場が変わり忙しくなったことを理由に距離を置こうと告げた。その際、妊娠していることは知らず、別れるつもりだったのであえて既婚であることは告げなかった。 その一週間程後に妊娠していることを告げられ、産むつもりなので認知してくれと言われたため、既婚者で子供もあり現時点で認知できるわけもなく(自分の実子でない可能性もある)、これまでの子育てからの経験からもこんな状況で生まれて子供が幸せになるとは思えないから中絶してくれと伝えた。相手はそれを聞いた後(妊娠7週目頃)、中絶を決断する妊娠9週目までの2週間を含め弁護士をたてて慰謝料の請求を交渉してきている。 上記のような背景での慰謝料の相場は幾らぐらいになるでしょうか?私なりにネットや無料の法律相談なので調べたのですが、貞操侵害として慰謝料が認められたケースは相手に対して相当積極的に嘘をついた場合に限らているように思えます。 既婚者であると相手に伝えなかった過失が私にあるものの、相手との関係も浅く、関係を持つ以前に私に、または私の前職場の人たちに積極的に私が既婚者であるか確認することを行わなかった(相手の部下も含め職場の多くの人は私が既婚者であると知っていた)という相手の過失もあると思われるので300万とはかなり高いように思えるのですが、慰謝料の相場についてアドバイスいただけると幸いです。 また訴訟となると相手の弁護士費用もそれなりに高額になってくると思うのですが、訴訟費用の相場についても合わせて教えていただけると助かります。勝ち得る慰謝料に対して訴訟費用が分かれば、裁判を起こしても割に合うか、合わないか訴訟の可能性について判断材料になるかと思います。 何卒よろしくお願いいたします。
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補足
関係を持ったのが2回目に二人で会った時で、どういう関係でお互い付き合おうといった話はありませんでした。