- 締切済み
懐胎証明書について
懐胎証明書について質問させていただきます。 私は1月25日に離婚をしました。 懐胎証明書についてなのですが…今いち解らないところがあり、不安になったので質問させていただきます。懐胎証明書を書いてもらったのですが 懐胎の時期(推定排卵日)は、2月18日~2月25日までと推定される。 算出根拠 (1)出生証明書に記された出生日と妊娠週数から逆算した妊娠2週0日に相当する日は2月5日であり…(省略) 離婚後の妊娠なら懐胎証明書を添付すればいいと聞きましたが…とても微妙なとこなので心配になり、質問させていただきました。 この前後14日を足すとか、色々調べると少しでも離婚日に被っていると受理されなかったという例もあるみたいで… すみませんが、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- pandaApple
- ベストアンサー率61% (253/413)
全くの門外漢で、回答ではないのですが。 この質問文では、「懐胎証明書」を何に使うのか意味が分かりません。 離婚が成立し、さらにその離婚後に「懐胎したであろう」という証明書を、いったい何に使うのでしょう。 >離婚後の妊娠なら懐胎証明書を添付すればいいと聞きましたが どんな書類に添付するのですか? そしてその書類は何のためにどこに提出するものですか? >この前後14日を足すとか、色々調べると少しでも離婚日に被っていると受理されなかったという例もあるみたいで… 何が受理されなかったのですか? 「懐胎証明書」を使って何をなさりたいのかよく分からないので回答が付かないのだと思います。 もう一度、質問文を書き直して、質問し直した方がいいでしょう。 どうも法律に関係ありそうな内容に読めますので、法律のカテゴリーの方が回答がつくかもしれません。 あるいは育児のカテゴリーとか。 とにかくこのままでは回答が付かないと思いますよ。 老婆心ながら。
お礼
ご指摘ありがとうございます。 説明不足ですみません。。元旦那とは離婚前提で別居していて別の人の子供を妊娠し、10月19日に出産しました。 離婚後300日以内に出産したので、元旦那の戸籍に入ってしまうと知り、市役所に相談したところ、懐胎証明書(離婚後の妊娠だと証明があれば…)を出生届に添付すれば、私の戸籍(再婚はしていません)に入れると聞きました。 しかし先日、出生届と証明書を市役所に持って行きましたが…出生届は受理してもらえず、法務局で証明書が疑視されたようで…今は連絡待ちになっています。生後13日目に市役所に行きましたが、未だに市役所から連絡が来ていません。 同じような人いるかな?と思い調べてみても見つけられず…今は待っている状態です。