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旦那が騙されて

旦那が何年か前知り合いに、『病院に行きたいけど保険証がないから行けないので貸してくれ』と言われ貸した後、金融機関から多額の督促状がきました。 最初は身に覚えがなかったのでほっておいたのですが、何通も来るため司法書士の方に相談したら、『ご本人が借りていないのであれば、ほっておいて大丈夫、そのうち来なくなります』と言われたようです。 専門家の方が言われるのだし、大丈夫なのだろうと思うのですが、今まで来ていたものが自然となにもなかったようになるのか不安で…。 同じような経験がある方でほっておいて大丈夫だった方、あるいは、何か別の方法になった方、いらっしゃったら教えて頂きたいです。 文章が拙くて申し訳ありません。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#146903
noname#146903
回答No.7

保険証を貸しただけで詐欺罪になるわけないだろう。 偽もう行為が相手方の財産処分行為に向けられて初めて構成要件の一部を構成する。 それを幇助したことは間違いないが、過失幇助は否定するのが通説。 あと、face to face で話すのと文で説明するのにはやはりギャップが大きい。 面と向かって話すと内容が具体的にもなるし、文では抽象的になりすぎる。 その司法書士が「放っておいて大丈夫」って言ったのは本当に大丈夫だからかもしれない。 例えば、相手がつるんで旦那さんをだまそうとしているのなら文字通り放っておけばよい。 それに何年か前だし、もうすぐ時効がきたりとか? だいたい借りてないのになんで「正当な債務者」なんだよ。不合理すぎる。 実体的なことをいえば、あなたの旦那には過失はあるが間接的なので金融屋が善意無過失なら金を払わないといけないかもしれない。 でも保険証だけで貸す金融屋もまともじゃないね。すくなくとも過失はあろう。 借りてないから払わないって突っぱねて10年経って援用すれば時効消滅だ。 司法書士はあながち間違ってはいない。

回答No.6

事実関係が不明です。 本人が本当に借りていないのか。 知り合いが保険証で借りたのか。 それとも共犯か。 >『ご本人が借りていないのであれば、ほっておいて大丈夫、 そのうち来なくなります』と言われたようです この司法書士の回答も理解しがたいものです。 推測すると、本人の支払いが遅れただけなのではないですか。 このまま、督促状が来ないのであればいいですが、またあった 場合は、本人が借りていないなら、その知り合いに直接質問者 様が問いただすべきです。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.5

騙されたと言う以前に 貸すこと自体が非常識。あり得ないこと。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

まず、切り分けをしてください。 1)保険証を貸した 2)それにより、借金された 3)旦那さんに請求がきている 4)司法書士は放置を指導した。 今に時点では、旦那さんは正当な債務者ですから、支払がされないと金融業者は訴訟をしてくるかサービサーに債権譲渡をしてしまいます。 更には、旦那さんは金融事故者として信用情報会社に記録されます。 その司法書士は、全く間違ったことを指導しています。 これは、司法書士ではなく「弁護士」に相談して対応してください。

noname#143837
noname#143837
回答No.3

申し訳ありませんが、ご主人はNO1さんの言う通り「詐欺の片棒」を担いだ事になります。その司法書士は余程、経験が無いのか、実に信用ならん司法書士です。 ご主人の健康保険証を使って、サラ金かどこからかお金を借りたのが返済できなくなり、督促状が来たのでしょうが、あなたのご主人の名前を使って借りたという事は、あなたのご主人が借りた事になるんですよ。あなたのご主人の名を語り、お金を借りたんですから。借用書の名前・住所・生年月日・仕事先も、あなたのご主人ですよね?で、あれば督促状が止まるなんて考えられません。あくまでもあなたのご主人が借りた事になっているのです。 もしご主人が保険証を貸した知り合いを捕まえ、サラ金に連れていったら、サラ金からご主人の名を語った知人は、警察へ突き出されます。そして、あなたのご主人も下手したら逮捕される恐れもあります。 今更言っても仕方無いですが、第一、そんな大事な物を何で人に貸したんでしょう。これはご主人も悪いですよ。これハッキリ言って、法的にはどうにもなりませんよ。あなたのご主人がその知人を捕まえて、事実を問い質し、お金を返済させるしか無いです。

回答No.2

普通保険証を他人に貸す? おかしいでしょ。保険証は国民健康保険料や社会保険料を支払っているから持てるのであるし、個人に渡されている物で証明する物ですよ。 むやみに他人に貸与するなんて話聞いたことありませんし、ひょっとしたら罪に問われるかも知れませんよ。(不確定ですが) それが借金に不正使用されたって事でしょう。 その借金が無かった物になるかは判らないけど、今後はこんな馬鹿なことはしないようにした方が良いですよ。 回答にはなっていないけど、あまりにも不用意なので忠告まで

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

騙されてと言いますが、他人に健康保険証を貸すのは詐欺罪に相当しますよ。

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