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ADRとは

ADRというのをよく聞きます。 争いごとの間に入って争いごとを納める人(?)ということと聞いています。 しかしながら、ここまでで漠然とし過ぎててよくわかりません。 ADRとは人(弁護士・司法書士などの専門家)に与えられるのでしょうか? それとも人ではなく、機関(○○機関や司法書士会等)にADRを与えられるのでしょうか? もし、機関に与えられるなら、その機関に従事している人が実際にADRを行使するのでしょうか? 若しくは全くの見当違いでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.3

ADRは当事者の、任意の処分により成立する合意ですので、その機関や個人の判断が成立に直接影響するものではありません。 ですから、仲裁などでは、その仲裁人の最終判断に従う場合、その仲裁人は有資格者であろうとなかろうと、当事者があらかじめ合意して定めた人の判断に従うことになります(実際は、まったくの素人と言うわけではなく、その事情に詳しい人)。 合意する内容の適法性や相当性を確保するため、「有資格者を」というのは肯けます。

回答No.2

裁判外紛争解決手続(ADR)にはあっせん、調停、仲裁があります。 仲裁に応じると訴訟を起こす権利は失われるし、相手がADRを拒否すれば成立しないことに注意が必要です。 弁護士や司法書士、社会保険労務士、行政書士、土地家屋調査士はADRの代理権が認められています。 「ADRを与えられる」と質問で表現されていますが、ちょっと違います。 ADRを利用したければADR機関に申し立てをして、ADR機関が相手に連絡などをとります。 ADR機関には消費生活センターや労働委員会等の第三者機関があります。

  • purunu
  • ベストアンサー率42% (518/1214)
回答No.1

「裁判外紛争解決手続」のことですね。 まずはウィキペディアをご覧ください。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%A4%96%E7%B4%9B%E4%BA%89%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E6%89%8B%E7%B6%9A

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