- ベストアンサー
個人事業主が発行する請求書記載事項について
個人事業主の発行する請求書に「屋号」のみで、事業主の氏名が記載されていないものが時たま見受けられますが、有効なのでしょうか(法的に、また一般社会的に)。本来、自業主の住所及び氏名を明記すべきではないかと思いますが、訂正を求めることはできるでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
飲食店の領収書などでも、お店の名前のみで、経営者である個人や会社の名前が書いてないものはたくさんあります。 民法の規定は、領収証はありましたが請求書は見当たりませんでした(見つからなかっただけだったらごめんなさい)。 (受取証書の交付請求) 第四百八十六条 弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。 となっており、領収証については、特に絶対的記載事項は定めていませんね。 発行者がきちんと特定できればOKということでしょうか。 ちなみに、消費税法では課税仕入れの証拠書類としての請求書の記載事項が定められています。 消費税法30条9 イ 書類の作成者の氏名又は名称 ロ 課税資産の譲渡等を行つた年月日 ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容 ニ 課税資産の譲渡等の対価の額 ホ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称 あれ?よく見ると、発行者の「住所」は記載事項になってないですね・・・ 実際の税務調査では、屋号だけだから否認となった事例は聞きませんので、困りはしませんが、仮に損害賠償などの訴訟になる場合には「氏名」をきちんと分かっていた方がいいでしょうから、お願いしてみる価値はあるかも。
その他の回答 (1)
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
その屋号が周知の名前で営業に実態が続いているのならば、別に問題はないでしょう。 地方では個人の名前よりも屋号のほうが通りやすいというのは良くあることです。 でも常識的には屋号と経営者の個人名を併記するほうが確実ですね。 訂正を求めるのは自由ですが、相手が納得するかどうかは相手次第でしょう。 これに拘らなくても税務署がその費用を認めないということはありえないし、何か法的な争いが追っても取り引きの実態が明らかであれば、書類上の名前だけで相手が責任を逃げられるということでもないでしょう。
お礼
ありがとうございます。 やはり明確ではないようですね。
お礼
詳細にわたり、ありがとうございます。 参考にさせていただきます。