- ベストアンサー
17日退職⇒22日入社の場合
今の会社を今月、17日に退職します。そして、次の会社を22日に入社します。次の会社は、すぐに雇用保険等に加入してもらえるとのことです。 そこで質問ですが、今の会社は17日までなので、保険は、10月までしか加入できませんよね。わたしは、11月に病院(歯医者さんと外科)にいきました。その分の保険はどうなるのでしょうか。もし、保険料の請求が来るとしたらどういうかたちでくるのでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>今の会社は17日までなので、保険は、10月までしか加入できませんよね。 いえ、11月17日が退職日であれば、11月17日まで保険に加入しています。 11月18日が資格喪失日です。 >わたしは、11月に病院(歯医者さんと外科)にいきました。 11月17日までの分はですから、加入している健康保険で何の問題もありません。 保険料の支払が月払いであることと混同されているのかもしれません。保険料の支払いは月単位で日割りしませんけど、加入-脱退は日単位です。 11/18~11/21の期間は健康保険がなくなるのでこの間に受診されるのであれば、国民健康保険に加入することになります。 ご質問の場合、同月得喪になるので、現在の健康保険の任意継続をすると保険料が発生するので注意してください。 (国民健康保険では同月得喪はないので保険料負担はないでしょう)
その他の回答 (2)
- o24hit
- ベストアンサー率50% (1340/2646)
こんにちは。 >11月17日までに通院した分の保険料は請求されなくってすむのですね?! ・No.1さんが書かれているとおり、健康保険料は日割での計算はしません。しかも、退職日(つまり健康保険に加入している日ですね)までは健康保険に加入しています。 ・ただし、会社によって、保険料などの天引きが当月になっているところと、翌月になっているところがありますから、もし貴方の会社が当月払いの場合は、11月の給与支払い時に11月分が天引きされるかもしれません。 [健康保険法] (保険料の納付) 第百六十四条 被保険者(注:加入者です)に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。ただし、任意継続被保険者に関する保険料については、その月の十日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)までとする。 (以下略) ・どちらにしても、11月17日当日までは健康保険に加入していますから、保険診療が受けられることは確かです。
お礼
大変詳しく分かりやすい説明をありがとうございます!! よく理解できました。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>11月17日までに通院した分の保険料は請求されなくってすむのですね?! はい。そうです。
お礼
早速のご回答ありがとうございます!! 助かった~。 そうか、じゃあ、11月17日までに通院した分の保険料は請求されなくってすむのですね?!