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身元不明の乳児の戸籍
身元不明の乳児が見つかり、親が名乗り出ない場合、 ・その子の苗字はどうやって決めるのでしょうか。 ・その子の戸籍はどれぐらいの割合で「就籍届」になるのでしょうか。 ・就籍届の本籍は、何を基準に決めるのでしょうか。 ・出生届と就籍届は、明らかに見ただけで違いが分かるのでしょうか。 ・出生届と就籍届はどのような性質の違いがあるのでしょうか。 ・身元不明の乳児が成長し、養子にとられることになった場合、どのような問題が考えられますか? 教えてください。よろしくお願いします。
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だいぶ昔の話になりますけれど、氏名不明の子供が発見されて、保護されたのですが、 結局誰も名乗り出ずにその地域の自治体の首長(確か市長)がその子のための戸籍を作って、 その子一人の戸籍として届け出たと言うことです。 ですから、その子供が発見された警察から24時間以内に自治体の長に連絡しての自治体の長が氏名を決めるのです。 これは、戸籍法第57条と第57条第2項にその条文があります。 法庫コム 戸籍法 http://www.houko.com/00/01/S22/224.HTM
お礼
返事が遅くなり、申し訳ありません。 前にもお礼を投稿していたのですが、なっていなかったようです。 とても勉強になりました。 ありがとうございました。