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親と戸籍が違います。今後困ることは?
30代独身です。両親と三人で一緒に暮らしています。 大学時代に伯父が病気になり名前を継いでほしいと言われました。 伯母もすでに亡くなっており、お墓の管理と名前が絶えることが心配だったんだと思います。 (伯父には子供がいませんでしたので。) 伯父の希望で末っ子の私が養子になりました。 その後伯父は、亡くなりました。 今、親と一緒に住んでいますが苗字は当然違います。 今、両親は二人とも元気で働いています。 今後私が結婚した場合、両親の面倒をみたいと思っています。 戸籍が親と違っても自分の扶養家族とすることはできますか? もし親が亡くなった場合は相続関係で困ることはありますか? 戸籍上は親子ではないので亡くなった場合も相続等は関係ないのでしょうか? あと何か今後問題になりえることがありましたら教えて下さい。 兄が二人居ますが、もう数年親とも連絡を取っていませんので親が私を頼りにしております。
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こんにちは。以前、仕事で戸籍事務をしていましたので、大体の事が把握できましたので書かせて頂きます。 これまでの回答者さんのお答えと重なるところも多いと思いますが、ご了承下さい(最初から書かないと流れが分かりにくいと思いますので)。 まず、大前提なのですが、 「戸籍や氏が変わっても、実の親との親子関係は法律的には変わりません、逆に言えば、実の親子は法律的に縁を切る事は出来ません(特別養子の場合のみ出来ますが、今回は関係ありませんから省略します)。」 これを念頭においていただいて、 >戸籍が親と違っても自分の扶養家族とすることはできますか? 貴方が今後婚姻された場合、親の戸籍から抜けてご夫妻で新しい戸籍を作ることになります。それと同じと思ってもらえば結構です。 つまり、戸籍の形態と扶養は関係ありません。実父母でしたら、ご両親が一定の収入以下で、生計を一にしてれば扶養家族に出来ます。 >もし親が亡くなった場合は相続関係で困ることはありますか? ありません。 >戸籍上は親子ではないので亡くなった場合も相続等は関係ないのでしょうか? 先にも書きましたが、戸籍上も親子です。貴方の戸籍を見ていただくと分かるのですが、貴方の欄には父母として実父母の名前が書かれていますし、その横に養父(伯父さん)の名前が書かれています。 つまり、貴方は養子縁組に寄って、法律上の親が1人増えたと言う事です。 相続の観点から書きますと、貴方は、実のご両親の相続人であり、かつ、叔父さんが亡くなられた時には相続人になられているはずです。 あと、これは老婆心ですが… 貴方がご両親を扶養しておられますと、相続の際、その貢献(?)に対して報いられる場合があります。法定相続では、貴方が扶養していようがご兄弟の相続割合は同じですが、扶養していたということで「寄与分」と言う物が認められ、他の相続人より多くの相続が出来る事があります。ただし、これは、他の兄弟が拒否すると、家庭裁判所に判断を仰ぐことになりますから、ご兄弟の間にしこりが残ると思います。 これを避けるためには、今からこういうお話を書くのは失礼かもしれませんが、貴方の扶養に対する貢献や、今後、お墓などを管理していく意味で、ご両親に法的に有効なきっちりとした遺言状を作成しておいて貰い、少し貴方に有利な相続内容にして置かれたほうが良いかと思います。遺言状は、法定相続に優先しますから、遺言状のとおり相続する事になります。ただし、ご兄弟の諍いの元になりますから、さじ加減が難しいとは思いますが。例えば、すべて貴方が相続すると言う遺言でしたら、他のご兄弟は納得されないと思いますので(この場合でも、他のご兄弟は「遺留分」と言いまして、法定相続の1/2をもらえる権利を行使する事は出来ますが)。 扶養の件は問題ないと思いますが、相続の件は丸く収まるように、よく考えて置かれたほうが良いかもしれないですね。
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民法上の身分関係=養子縁組をしても、実親、養親ともにその法定相続人です。 そのため、遺産相続争いに巻き込まれる可能性、老年期に入った親の扶養などが2倍になるといったリスクがあるという哀しい見方もできます。
お礼
ご回答ありがとうございました。 養子縁組してもそれぞれの法定相続人なのですね。 わかりやすい説明ありがとうございました。 伯父・伯母の墓の管理、実親の面倒共に頑張っていこうと思います。
- buck
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>戸籍上は親子ではないので亡くなった場合も相続等は関係ないのでしょうか? 養子となっても、実親との関係はそのまま、つまり、親子関係は変わりません。 養親(質問者さんの場合、伯父)とも実親とも親子の関係にあります。 戸籍上親子でないという認識が誤りです。 養子となったことで、名字が異なっていたとしても親子です。 逆に言うと、親子の縁を切ることはできません。 ですから、相続には、何の影響をありません。 両親を扶養する義務をあります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 養子に行ったことで、もう今の親とは法的な関係がないのかな?と勘違いしてしまいました。 何の影響も無い事に安心致しました。 両親の扶養に関して連絡をしてこない兄たちが急に私の養子の事を問題にしてきたらどうしよう?と不安に思っていました。 親子関係が変わっていないことがわかり安心しました。
- otoutann
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あなたがご両親の実施であるという事実は変わりません。 (姓が変わったのは嫁に行ったようなもんです) ので、あなたのご両親の財産の相続権も、扶養の義務も あります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 学生の時にわけもわからず養子になってしまったもので・・・ ほっと致しました。嫁に行ったようなものなのですね。 わかりやすく説明して頂きありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 戸籍を確認したことは無く養子縁組をしたことで、ずっと間違った解釈をしてしまっていました。 戸籍上も親子だとわかり安心しました。 遺言のことも両親に話してみようかと思います。 兄弟でもめるって事はよくある話ですよね。 詳しく教えて頂き今後の参考にさせて頂きます。