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約束手形

平成13年に父が、約束手形の不渡りにあい、平成18年まで債務者より30万程の返済を受けました。ところがこの年に父が死亡し債務者の返済も無くなりました。相続人の私が催促しても全く相手にされません。仕方なく少額訴訟の準備をしているのですが、裁判所に約束手形の不渡りの記録を証拠として提出したいのですが、銀行にその記録は残っているのでしょうか?教えて下さい。お願い致します。

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  • santa1781
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回答No.1

手形債権は支払期日から3年以上たつと時効になり、請求する権利がなくなります。

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