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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸契約前のキャンセルについて)

賃貸契約前のキャンセルについて

このQ&Aのポイント
  • 賃貸契約前のキャンセルについての要点をまとめました。
  • 彼女との引越し計画に関するキャンセルについて説明します。
  • キャンセルした場合の金銭請求や営業さんの発言について考察します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

大家してます 契約前ならノーペナルティーで解約できます 契約までの解約は大家の普通のリスクです >「実はあなたの内覧後(当日二時間後)、この物件を希望される他の方の内覧予定があったので(居住希望意思強いとのこと)、キャンセルは困る」といわれておりました。 無視して構いません 逆に貴方が気に入って契約したくても契約前ですと大家は「後から来た好条件の希望者と契約することも自由です」 要するにお互い様です 倫理的に断りにくかったら...「入居予定者がリストラで無職になってしまいました、貯蓄も有りませんがこのまま契約しても良いですか?」 >この物件を希望される他の方の内覧予定があったので、 基本的に契約前は貴方が内覧しても二股で案内するものです そんな言葉は業者が貴方にプレッシャーを掛けているだけですから無視しましょう 契約前は「キャンセル」にもなりません...考え直しただけ...(笑)

wildhoney1963
質問者

お礼

m_inoue222さま ・・ありがとうございます。 >大家は「後から来た好条件の希望者と契約することも自由です」 申し込んで単に話をすすめていてもダメなんですね。 と言う事は、契約前なので「今他の方が契約されました」と言われる可能性もありますね。 勉強になりました。 ...

その他の回答 (3)

  • kuny0222
  • ベストアンサー率50% (60/118)
回答No.3

不動産業者です。 まぁ何ら心配される事無くキャンセルは可能です。 きっと別の物件を探してくれますよ。 よくある話です。 ただ気になるのが、キャンセルしたい理由ですが、 それを言ったらどんな物件でも無理なのでは?と思ってしまいます。 昨今の状況から放射能を心配されるのもわかりますが、 正直日常生活で危険性があるレベルではございませんし、 屋上がどうとかこうとかは無関係に思います。 子供が室外機に・・・というのも対処法はあると思いますよ。 これが本当にキャンセルの理由でしたら、少し大幅に部屋探しを考え直さないといけないかもしれません。

wildhoney1963
質問者

お礼

kuny0222様 ・・ありがとうございます。 神経質になりすぎていたかもしれません。 対処法をいろいろ考えていこうと思います。

noname#184449
noname#184449
回答No.2

元業者営業です >・手付金、敷金、礼金など一切の金銭は未納 ・契約書未記入(まだ渡されていない) ・印鑑は何も押していない ・私の収入が低く、保証人(母)が年金受給のため、保証会社利用となっております。 保証会社の申し込みしています。 このご質問文を拝見する限りキャンセル料はかかりません。 本来契約は民法上「口約束」でも有効に成立します。 八百屋で大根を買う時、いちいち書面を交わしませんよね?でも、これも立派な「売買契約」です。 ただし、不動産は違います。 不動産の契約成立に関しては「宅建業法」で厳しく規定されております。 ●「宅地建物取引主任者」が「主任者証」を提示し、重要事項の説明をする ●その説明を受けて、内容を理解したら署名・捺印 ●契約書に当事者が署名・捺印 このうち一つでも欠けたら契約は成立していないとされており、金銭の授受、保証会社の審査云々は契約成立の条件とは無関係です。 なので、相手の不動産が「キャンセルは困ります」と言ったのは単に自分の気持ちを吐露しただけで、「キャンセルしたらペナルティ」という意味ではありません。 仮にそのような意味で言ったとしても、不動産業者や大家さんに貴方へのペナルティを課す権利はありません。 つまり「無条件解約」です。 (正確には「解約」ではありません。契約は成立していないので) 大家さん・不動産業者は「泣き寝入り」ですが仕方ありません。そのような法律になっているので。 私も業者の一員ですから、この不動産業者の気持ちは理解できますがね。 次回からはちゃんと気持ちが固まったら申し込みをしましょう。 まぁ、大抵の業者は「無くなりますよ」と煽って来ますが、断固拒否。 それで無くなったら「縁が無かった」と割り切りましょう。 業者もその時はがっかりしますが後からキャンセル(今回のケース)するよりはマシ。 なお、放射能については専門外なので回答できません。

wildhoney1963
質問者

お礼

ma_h様 ご回答ありがとうございます! 契約はしていませんが、他に物件を希望されている方がいらっしゃるのに私が押さえてしまったので気になっておりました。 今後は慎重に行動いたします。

noname#143662
noname#143662
回答No.1

質問者自身が内覧したあとに、本当に物件を希望されるお客がおられてのことでしたら、不動産会社等に対して、キャンセルにより、莫大な損害を出させてしまう可能性が予測されますので、不動産会社等においては、それ相応(販売価格+損害額等)の損害賠償請求などを裁判を通じて直ぐにでも行なわれることと痛感致します。 無論、その場合には、質問者自身が低所得であるなどと言ったことは全く無関係に請求訴訟を起こされますので、逃げ道は全く皆無となりますし、請求全額相当の支払いは逃れられません。 ただ、本当は、希望者がおられなかった場合にも、やはり、相当額の違約金などの名目での請求されることもまたゼロとは言い切れません。 質問者自身のはじめの行動が間違っていたに過ぎないのですから。 また、放射能汚染の件ですが、随分と心配されているようですが、現時点において、内覧された地域などで、子供を含めて大勢の方の被害が出ているのか疑問視ししますし、子供だけを重要視することは危険なことだと思います。いらぬことですが。

wildhoney1963
質問者

お礼

mtmp194さま ご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 今一度物件を良く見て検証したいと思います。 放射能ですが、子供は三歳の障害児でレントゲンを検査で何回もあびており、これ以上は浴びせたくないのです。

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