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賃貸契約について

先週末賃貸の物件を見に行った再に、これはという物件が2つあったのですが、安い方の物件は見に行く前に決まってしまったと言われ、もう1方の物件に決めてしまいました。 すぐに1か月分の申込金をといわれ、申込書を記入しました。自分の印鑑は押したのですが保証人の印は押してません。 後から考えると本当に安いほうの物件は申し込みが入ってたのか気になります・・・調べてもし空いていたら、申し込みをしたほうの物件はキャンセルできるでしょうか?

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noname#239262
noname#239262
回答No.2

不動産系の専門家です。 >調べてもし空いていたら、申し込みをしたほうの物件はキャンセルできるでしょうか? 希望物件が空室かどうかは、#1の方の意見を参考にされてください。 不動産会社に他人のフリして電話し『○○○アパートの△△△室はそちらの会社で扱っているとお聞きしたんですが、まだ空いているでしょうか?』程度に聞けばOK! >1か月分の申込金をといわれ、申込書を記入 >自分の印鑑は押した >保証人の印は押してません 申し込みをしたほうの物件はキャンセルできるでしょうか? 不動産の『賃貸借契約』は、法律に基づいた立派な契約。そのため、どんな状況であろうと『解約できない』ということはありません。 ただ問題なのは、ペナルティーとして『違約金』(今回ケースでは申込金がそれにあたります)等が発生するか、しないかという点です。 結果から申し上げると、『ki012yoさんは解約可能。その際、申込金は全額返還される』です。 まず、最初に1点確認してください。 ki012yoさんは、不動産会社と正式に『賃貸借契約』を締結しましたか? もし契約済みであれば、不動産会社の署名・印が押された『契約書』が手元にあるはずです。契約書には規則のようなことが色々と書いてあります。 それが手元に無いということは、まだ契約前だと言うことです。 契約前であれば、事実上、不動産会社や建物オーナーに対し、解約しても『損害』を一切与えませんから、先方から『損害賠償』を請求される理由がありません。 ただし、ki012yoさんと不動産会社による契約の進行状況を正確にお聞きしないことには、いずれにしても最終判断はつけられないのですが...。 さて、#1の方が『契約金は返金されないかと思います』と答えてらっしゃいますが、これはケース・バイ・ケースです。 今回のケースでは、私はki012yoさんが『契約前』であると推測し、回答しています。 ただ、『契約前』であっても、不動産会社において『宅地建物取引主任者』という資格所有者が、契約や入居する際についての大事な説明『重要事項説明』を行っていた場合…その際、『何があっても預かり金(今回ケースでは申込金がそれにあたります)を一切返金しない』という約束をしてしまったなら、話は別です。 ただし、『宅地建物取引主任者』でない人が『重要事項説明』を行うのは宅建業法違反ですから、『一切返金しない』という約束は無効となります。 もし、『宅地建物取引主任者』と『一切返金しない』という約束をしてしまったのなら、残念ながら、裁判を起こさない限り全額返金されないと思います。 不動産会社はプロですから、その程度のトラブルは日常茶飯事。自分たちの行為を正当化して主張し、無知のお客さんは言い負かされてしまうのがおちです。 そもそも、解約時の『預かり金(今回ケースでは申込金がそれにあたります)』の返金有無については、宅建業法に一応は『返金せよ』旨が記載されているものの、違った解釈にとる人もいます。厳密かつ明確には、どの不動産取引に関わる法律にも記載されていないのです。 そのため、昔から不動産会社や宅地建物取引主任者により『どうするべきか?』という議論が再三繰り返されてきました。現在も有志による勉強会・研究会・シンポジウム・メーリングリストなどで、盛んに行われています。 その結果が『たとえ契約後であっても、全額返金すべき』というものなのです。 実は同様のトラブルは多発しており、多々裁判も起きています。しかしながら、上記のように不動産会社による『全額返金』が慣例となりつつある現在では、一部を除く大半が『全額返金』という判決になっています。 よって、ki012yoさんの場合、最悪は裁判となる可能性もありますが、それでも『全額返金』されることにほぼ間違いありません。 ただし、状況により、解約により不動産会社側に著しい不利益を与えた(例:何らかの費用が生じた)場合には、その分を必要経費と認め、差し引いて返金となることもあります。 また、ki012yoさんは『申込金』と言っていますが、これが『手付金』であると、少々異なる場合もありますので、きちんと確認しておいてください。 なお、不動産会社と交渉する際には、あまり弱気だと足元をみられますが、強気になりすぎで『返金しないのは法律違反。だから全額返金して!』みたいな乱暴な口調はよくありません。 あくまで正式に契約解除を申し入れるのですから、それなりの態度で臨んでください。 その際、できれば法律家または不動産に詳しい人と同行するのが望ましいです。 とにか、返金されることは確かなのですから、慎重に事を運んでくださいね!

参考URL:
http://www.liveup.com/contents/soudan/naiyou/okane1.html#004
ki012yo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。ばたばたしてしまい御礼が遅くなってしまって申し訳ありませんでした。 その後、状況が二転、三転してしまい・・・ また新しく投稿させていただきますので、よろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • emic
  • ベストアンサー率33% (3/9)
回答No.1

はじめまして 私は前に某賃貸住宅の営業マンですが、出来ると思います。でも空室かどうかを調べるには、そのお店に「○○市の○○付近にある、○○ハイツ?が気に入ってお電話したのですが、今現在は入居できますか?」と質問してみては?。それにはそこの不動産の看板がそのハイツに貼ってないとおかしいですけど・・・。 それで空室確認は出来ると思います。 それと今現在、契約したところは重要事項の説明など聞いていれば少し難しいかなぁ。でも同じ不動産屋で賃貸住宅を借りるなら、大目に見てくれるのでは。 もし全てをキャンセルするなら、契約金は返金されないかと思います。申し込みは済んでいるみたいだし。保証人はあくまでも保証人かと思います。 一度、担当の人に相談して保証金を預かり金に変更してもらえばいいと思いますよ。頑張ってね。

ki012yo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。ばたばたしてしまい御礼が遅くなってしまって申し訳ありませんでした。 その後、状況が二転、三転してしまい・・・ また新しく投稿させていただきますので、よろしくお願いいたします。

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