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賃貸マンションのキャンセルについて
初めまして。早速ですが質問させて下さい。 転勤が決まり、今月の19日に不動産へ行って3月末に完成予定の物件に申し込みをしました。 数日後に保証人不要システムを利用して審査を通過した後、仲介手数料を振り込むように言われたので振込みました。 ところが今日になって会社から転勤先の変更を伝えられまして、上記の物件をキャンセルしたいのです…。 契約書の捺印はまだしていない状態なのですが、この場合キャンセル料は請求されるのでしょうか? また、仲介手数料は返金していただけますか? どなたか教えて下さい。宜しくお願いします。
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#3さんがいわれているように返金されない可能性が高いです。 なぜなら質問者の申し込みを大家が了承してそれを仲介業者に連絡した時点が契約成立の時点として扱われることが多いからです。 仲介手数料は契約成立に対する報酬なので、契約成立をもってして請求が行われます。つまり業者が請求をしたということは大家の了承が既に連絡されているからだと思いわれます。 一度成立した契約をキャンセルしても、契約が成立したことには代わり間ないので、業者は請求権を持っていますので、返金を拒むかもしれません。 仲介業者は重要事項説明をすることと、契約が成立したら遅滞なく宅建合法第37条で定められた事項を記載した文書を交付しなければなりません。 この書類は一般には契約書といわれていますが、実はこの書類は成立した契約内容の議事録みたいなものです。これにサインすることはたとえていうと議事録を確認した程度の意味合いしかないと思います。 つまりこの書類にサインをしていないことは契約成立とは関係のないことです。 ところで、文書を見るとこの書類が交付されているのかどうかよくわかりません。 一般にこの書類を交付して仲介業者の業務を完了といえます。つまり、この書類を交付していない段階では、業者は仲介業務を完了していませんので、もし交付前でしたら、交渉次第で一部返金などの可能性もあります。 なお、一度契約したものをキャンセルした場合、大家から契約に従って違約金などを請求されることもありますので、この対応も考えておく必要があります(通常敷金は返金されても礼金は返金されません)。 いずれにしろ、早めに連絡することが必要です。
- yumiko77
- ベストアンサー率100% (2/2)
あなたが重要事項説明書を受けたうえで、借りたい、 貸主が貸してもいいよという意思がお互いに確認出来たときに 契約は成立です。それは、口頭でも成立します。 仲介手数料は契約が成立したときに業者が受け取る報酬です。 なので、契約成立後にあなたは仲介手数料を支払って いることになるので、厳密に言うと返ってこないと いうことになります。 手付金は契約の意思を示すための内金のようなものです。 手付金として支払っている場合は、借主は手付けを 放棄して契約放棄となります。 ただし厳密に言うと、ですので交渉余地はあると思います。
- cocoro-123
- ベストアンサー率40% (2/5)
まだ契約書に捺印しておらず、契約日(3月の入居可能日)も過ぎていない為、通常キャンセル料は発生せず、仲介手数料も戻ってきます。 早めに仲介業者に理由を説明し、キャンセルして下さい。
要相談でしょうが 返ってこなかったら会社に払えと言って見てもよいのでは?
お礼
回答ありがとうございます。 私もそう思い会社に訊いてみたのですが、多分無理だろうとの事でした…。