• 締切済み

悪徳商法のクーリングオフについて

今年の9月に祖母がリフォームの契約をしたのですが,屋根の塗装と補強だけで1360万円支払ったみたいなのですが、家の大きさは30坪程度で、あまりにも高すぎるのでクーリングオフはできるのでしょうか?工事請負契約書に署名押印したそうなんですが,クーリングオフに対する説明は書かれておりません。書かれているのは材料と単価と数量と金額です。それと、上記のこうじについて、発注者と請負者とは各々対等な立場における合意に基づいて別添の条項によって公正な請負契約と締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、発注者押印の上、各自1通を保有する。と書かれているだけです。もし出来るのなら、どのようにすればいいのか教えてください。

みんなの回答

  • hakkei
  • ベストアンサー率64% (77/120)
回答No.9

Huniさん、ここで迷っているより、No.1さんやNo.5さんが仰るように、早く最寄の消費生活センターに相談すべきですよ。 特定商取法に基づくクーリングオフ(申込の撤回または契約の解除)であれ、消費者契約法に基づく取消権の行使であれ、どちらも代金の返還を請求できます。また、クーリングオフの場合は、業者に対して原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができます(特定商取法第9条7項)ので、あわせてご相談してみてください。

  • nomu-kun
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.8

私の法律系の資格を持っているのですがこの場合はクーリングオフができるのではないかと思います。 クーリングオフ対象商品でクーリングオフができないのは (1)法律で定められた、記載しなければいけない項目がす   べて記載されている契約書を受け取っていて、法律で定   められた期間内にクーリングオフを適用しない場合 (2)法律で定められた、記載しなければいけない項目が記   載されていない契約書面を受け取った場合でも長期間   にわたり契約商品を使用している場合 の2点です。 huniさんの契約の場合で見てみると 契約を結んだのが今年の9月ですよね。そこから工事期間がありますので引き渡しを受けたのが多くても1~1ヶ月半といったところでしょうか。この期間で長期間にわたって契約商品を使用しているとはいえないような気がします。ですからこの場合はクーリングオフが可能ではないでしょうか。 ちなみにクーリングオフをした場合、原状回復義務(契約を結ぶ前の状態に戻す義務)は業者にありますのですべて業者の費用負担で元に戻してもらうことができます。 どういう方法で勧誘されたのかが判らないので、訪問販売、電話勧誘販売を前提に書かせてもらいました。

  • koga1228
  • ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.7

クーリングオフ制度は,契約を履行した場合でも適用可能です。 法律の専門家が何を根拠にできないと考えているのか知りませんが,履行が終わって,代金を払っていてもクーリングオフは可能です。 商品を使用,消費した場合は例外ですが。

noname#5098
noname#5098
回答No.6

 このケースは、契約を締結し、確かに、クーリングオフできますといわないところから、いつでもクーリングオフできるかのように見えますが、クーリングオフ制度は、契約を履行した場合、つまり、工事を完成し、代金を支払ってしまったら、もはやできないという制度なのです。  したがって、この事案では、クーリングオフはできません。  このおばあさんが保護されるには、私が言うように、消費者契約法による取消以外にないのです。早く対処しないと、取消権の行使期間が過ぎてしまいます。急いで下さい。

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.5

こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。 訪問販売であればクーリングオフは可能です。下記HPにあるようにhuniさんの祖母さんが契約した屋根のリフォームなども【クーリングオフの対象商品、政令指定商品】に入っていますね。 「クーリングオフ・アドバイザー」 http://kazu4si.com/ 「クーリングオフの対象商品、政令指定商品」 http://kazu4si.com/HP/coolinng/nakami/hseireisiteisyouhin1.htm 詳しくは上記の専門の行政書士や消費者生活センターに相談なさると良いでしょう。 「全国の消費生活センター」 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html それではよりよいネット環境をm(._.)m。

noname#5098
noname#5098
回答No.4

 この場合には、訪問販売法等に所謂クーリングオフはできません。履行が終了しているからです。  しかし、この場合には、消費者契約法4条、7条により、契約を取り消すことができます。つまり、工事の発注といっても、訪問販売の方法によっていますので、十分な説明もなく、老人相手に詐欺まがいの方法で契約を取り付けたということになり、おばあさん自身が取り消すのです。  取消期間は、追認できるときから、つまり、詐欺まがいの方法による契約で、契約を取り消すか認めるかという意思を表示できるときから、6ヶ月間で時効消滅します。詐欺まがいということに気づいてからですから、十分間に合いますので、すぐに弁護士さんに相談して、対処して下さい。

  • boss715
  • ベストアンサー率50% (301/600)
回答No.3

No1です、訪問販売だったのですか?で、あればすいません。No2の方の言われる通りです。方に定める要項が契約書に書かれていない場合、クーリングオフの日数のカウントが常に0日であり、日数は増えていかないのでクーリングオフは可能です。

回答No.2

訪問販売法では、クーリングオフができる期間が 開始する要件が定められており、その要件が 満たされていない場合には、いつでもクーリングオフ ができるのではないですか?

  • boss715
  • ベストアンサー率50% (301/600)
回答No.1

残念ながら、クーリングオフはできません。クーリングオフについて契約書に記されていない場合、法律にそってクーリングオフできる(契約解除できる)期間が決められるのですが、種類は色々あるのですが、最高でも20日間の猶予しかありません。よって、9月に契約をしたのであれば、クーリングオフはできません。 ただし、契約を結んでしまっていても、あまりにも高すぎると考えられる場合は民事訴訟を家庭裁判所に起こした法が良いでしょう。相場とあまりにもかけ離れている場合は契約が無効、または料金の見直しが諮られる可能性はあります。 まずは、最寄の消費者センター、もしくは弁護士会に連絡してみるべきでしょう。 www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/ 上記はクーリングオフについて詳しくか書かれたHPのトップページです。 参照は、同ページのクーリングオフについてです。

参考URL:
www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/cooling-off.htm

関連するQ&A