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買取りの契約はクーリングオフできる?

車の買い替えの為に車を買い取り業者に売る契約をしました。車は今週末納車予定で金額も振り込み日も決まっています。 そこで知り合いの方がどうしてもこの車が欲しいと言い出して来ました。 とても世話になっている方なので売ってあげたい気持ちもあるのですが、もう契約書は書いています(拇印もおしています)この場合契約不履行となり罰金等は有るのでしょうか?また7日以内ならば大丈夫なのでしょうか? また一つ疑問ですが、クーリングオフが使えるのならば契約をいくつも取って一番高いところ意外はクーリングオフでと言う事がまかり通ってしまうのでしょうか? 解る方がいましたらお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fdppw
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回答No.4

おはようございます。 早速ですが、クーリングオフとは消費者(買主、個人である事)の保護のための法律です、この場合消費者とは買い取り業者ですが、法人(会社)なので適用されません。 あなたは売主となる為、複数の業者と販売契約を結んで履行しないと、損害賠償を請求されます。 どうしても買い取り業者との契約を破棄したいのなら、買取業者と交渉の上、業者の了解が取れれば契約は破棄出来ます(これはクリーングオフではありません、ただの任意での契約の解消です)、そのとき買取業者から違約金の請求(契約書に小さい文字で書いてあるので、読んでください)があるかも知れません。 よく誤解されていますが、新車などの乗用自動車の販売ではクーリングオフは適用の除外となっています、しかしディーラーなどで新車の販売契約の破棄が出来るのは、ディーラーが自主的に任意の契約破棄に応じているだけです(登録前なら、本人の了解無く無理やり登録する事が出来ないため)、メーカー系のディーラーなどでは地元で悪評が立つの恐れますので、やむ終えず応じることが多いのです、それをクーリングオフで解除したと誤解しているだけです。

参考URL:
http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/shitei.htm#jyogai
sirita-ya
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 クーリングオフ制度には適用外なのですね。 勉強不足でした。 早く決着つけてすっきりしたいですね。 ま、買取金額は変わらないので金銭的には何も変わらないのですが・・・。 精神的に疲れますね、こうゆうのって。

その他の回答 (4)

  • bnr3289
  • ベストアンサー率24% (28/116)
回答No.5

その譲ってほしいといわれる知り合いの方を、その、買取店へ連れて行き、名義変更などの諸手続きを、お店にやってもらうという方法どうでしょうか?お店もオークションなどに出品する手間などが省けますし、名義変更などのトラブル回避、買い手側はローンが組めるなどのメリットがあります。実際、自分の知り合い同士がこのような売買を行ったことがありました。

noname#15025
noname#15025
回答No.3

他の方も書いているとおり「店頭販売は原則対象外」ですから、記載内容でのクーリングオフはあり得ません。 (元々の規定法律名が「訪問販売法」って所でも想像付くでしょう。今は特定商販売法って変わっていますけど) なので、交わした契約書内容次第です。 契約書は署名捺印等して契約した段階で契約内容が適用されます。なので、読んだ読まないは関係ありません。 読む読まないは契約者の任意ですが、読まなかったことに関しての不利益は契約者が負う物です。 質問者は契約書内容を良く読んで理解した上で考えて下さい。 まあ、違約金は取られるでしょうね。

sirita-ya
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 クーリングオフ制度には適用外なのですね。 勉強不足でした。 ま、違反金があったとしても自分は払わなくても良いと言う事なので・・・。

  • p-p
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回答No.2

クーリングオフという制度はおもにに訪問販売を対象とした制度で 店頭での購入などの契約では適用されません ※じゃあ一般の店のスーパーとか家電店で1週間以内アで返品・交換してくれるじゃないかと意見があると思いますが・・あれは店のサービスでやってるものと解釈してください 法律的に細かく言うといったん購入すると正当な理由無しには返品交換はできません といこうとですが 個々によって契約はちがいますので 質問者さんが手元に契約書があるなら契約約款があるでしょうから 契約破棄に関することも記載あるかと思います。 キャンセル料や違約金 ご確認ください それと 契約に関係なく・・担当者の方に早めに 相談してください! 良心的な方なら キャンセル料とか取られないかもしれません まずいですよ・・もう次の買い手探してるかもしれないし!早い方がいいよ 法律的に言うと 契約約款が基本で 特に約款記載が無い場合 相手の出方次第ですね 契約が成立している以上  非は質問者さんにありますから 買い手がついてる場合、損害賠償請求されても仕方ありません まずは 送球に買取業者に連絡を 時間が勝負です

sirita-ya
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 クーリングオフ制度には適用外なのですね。 勉強不足でした。 ま、自分が損しないとは思いますが・・・。 どっちにしてもどちらかには悪印象ですね。

noname#14804
noname#14804
回答No.1

クーリングオフ対象外になるものが規定されています。今回の場合、ご自分の意思で買取を希望され、店頭に出向いて契約されたものであり、業者の押し売りというわけではございませんので、クーリングオフ対象外だと思われます。

参考URL:
http://www.kaiyaku.net/coloff_taisyo_gai.htm
sirita-ya
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 クーリングオフ制度には適用外なのですね。 勉強不足でした。

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