- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:リフォームでの悪徳消費者クーリングオフ)
リフォームでの悪徳消費者クーリングオフ
このQ&Aのポイント
- リフォームでの悪徳消費者クーリングオフについて質問があります。特商法上の訪問販売でリフォーム契約をした場合、8日以内ならば工事が完成していてもクーリングオフが可能かどうか疑問です。
- また、請負契約(法定書面)を締結後8日を過ぎてから工事をすることでクーリングオフの対象外になるのでしょうか?悪徳消費者が早期解約を行い、業者に被害を与える可能性があるため、この点について解釈を知りたいです。
- リフォーム業者にとってはクーリングオフ制度が悪用されることで無駄な工事費用を負担するリスクがあります。法律でどのように解釈されているのか、明確なルールを教えてください。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (3)
- konohazuku521
- ベストアンサー率35% (90/257)
回答No.3
- jess8255
- ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.2
- aki-o2011
- ベストアンサー率65% (89/135)
回答No.1
お礼
ありがとうございました。