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エステのクーリングオフについて

こんばんわ、いつもお世話になっています。 エステのクーリングオフについてお伺いしたい事があります。 8/8(土)にエステの契約をしました。 金額にして6万円強です。 印鑑を忘れた為に契約書一式を渡され、印鑑を押印して返送するように言われました。 現金で一括支払いをし、一回目の予約を12日に入れて帰宅しました。 ただ帰宅した後によく考えて、別のエステでお願いしようと決めた 為、前述のサロンに10日の昼に予約のキャンセルとクーリングオフ したい旨を連絡したところ、 ・解約したい理由は何なのか(「必要なくなった」と答えました) ・上司が居ないので解約する方法がわからない ・料金を返す場合、振込みか現金になるがどちらがいいのか ・なんにせよ契約解除の書面を書いてもらうため一度来店してもらわなければならない 等と言われました。クーリングオフの事は貰った契約書にも書いてあるので、内容証明をお送りしてもよろしいですかと聞いた所 「上司に聞いてみないと…とにかくまた連絡するのでしばらく待ってください」と要領を得ません。 ここでお聞きしたいのは、 ・もうそのエステ店に出向きたくないが料金は返してもらいたいので クーリングオフする旨の内容証明を送ってエステ店からの連絡は待たなくてもよいか ・契約書一式は手元にあるので(多分あちらの店に控えが無い)これも返送した方がいいか それとも自分で破棄してしまっていいか ・現金で一括支払いした際に領収書等貰えなかったが(手元にある契約書には金額と現金で納入した旨記載されています)きちんと手続きすれば返金されるか の三点です。クーリングオフの期限が近付いているので(8日から起算して8日間ですよね?)とても焦っています。 どなたかご回答頂ければ幸いです。

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  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.2

エステは特定商取引法(以下、特商法)では特定指定役務の提供契約と呼ばれます。今回の契約までの経過をお書きになっていらっしゃいませんが、 >もうそのエステ店に出向きたくない とあるので、その店にいい印象をお持ちではないようですね。強引な勧誘はエステ店では珍しくありません。 契約書面にクーリングオフが可能、と記載されているのなら、あなたの契約の撤回(これがクーリングオフ)に理由をつける必要などありません。特商法で保証された無条件の権利だからです。 ご質問に箇条書きでお答えします。 1.クーリングオフする旨の内容証明を送ってエステ店からの連絡は待たなくてもよいか 前述したように無条件の権利ですから、契約撤回の意思を書面で伝えただけでOK。店の承認、了解など不要です。これを民法では「発信主義」といいます。店側が内容証明を受け取らなくても解除は有効です。従って「送ってもいいか」などと店側に聞く必要も全くないのです。郵便局で発送したその日に契約は解除されたことになるのです。 2.契約書面はどうしたらいいか 返す必要はありませんし、返す義務もありません。処分はあなたの自由です。ただし、クーリングオフが記載されているなら、ちゃんと返金されるまではお手許に保管しておきましょう。 3.契約解除の書面を書かねばならないか クーリングオフの書面を発送することにより、契約そのものの全面撤回になりますから、相手側の書式にわざわざ書き込む必要はないですよ。「来店して書いてくれ」の本当の意味は、あなたを説得して再度契約をさせることにあります。これはクーリングオフの妨害に当たり、特商法では厳しく禁止されており、罰則規定まであります。 絶対に店に行ってはいけません。言葉巧みに丸め込まれる可能性があります。 4.きちんと手続きすれば返金されるか 契約の解除(クーリングオフ)とは「契約をする前の状態に完全に戻すこと」です。これを原状回復義務と言います。クーリングオフ後にあなたには特段やることがありませんが、エステ店は速やかに契約代金全額をあなたに、あなたが指定した方法で返金しなければなりません。振込み手数料も店側の負担です。 最後に。 店側はなんとか契約をさせよう、返金させずに済ませようとするかもしれません。そうなったらまずはお近くの自治体の消費生活センターに事例を相談して下さい。業者への指導がなされるはず。99%これで解決されます。返金をそれでも渋るなら、特商法違反で警察に告訴。悪質な事例だと経営者の逮捕まであり得ます。 無事の解決をお祈りしています。エステ商法はなかなか無くなりません。これからも十分ご注意下さい。

tukasatak
質問者

お礼

詳しく教えてくださってありがとうございました! 下記の通りエステ店から要領を得ない連絡があったので、今日手続きを済ませました。 電話では「上司がきちんとした理由を聞かないと納得できないし返金もできないと言っている」等と恫喝?まがいのことまでされたので、 教えていただいた事を元にクーリングオフとはそういう制度ではない筈だということ、これ以上揉めるようなら専門の機関に相談せざるをえなくなることをお伝えしました。 広告をたくさん打っていてチェーン展開しているようなエステ店でも このような事があるんですね…。とても勉強になりました汗 次回から契約するときは即決せずよく推考したいと思います。 こちらで相談して教えていただいていなかったら慌ててしまって応対も満足にできなかったと思います。本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

とにかく早く意思を通知することですね。 契約書は最後まで保管しましょう。 既に明日の予約が入っていること、担当が手続きを進めない、連絡が ない、などすんなり返金される状況にはなさそうですが頑張ってください。 クーリングオフは、国民生活センターにも相談してみてください。

tukasatak
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 今日エステ店から連絡があり、「振込みだと手数料をお客さんが負担する事になるがいいのか。来店してもらえれば…」と言われたので、 「クーリングオフだとそういう規定ではないはずですよね。国民生活センターに相談してもいいですか?」と聞いた所「少し待ってくださいすぐ上司に確認します」とまたはぐらかされましたので、今日手続きしてきました。 凄く消耗しましたが一つ勉強にもなりました。 励ましのお言葉、ありがとうございます。頑張ります!笑

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