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資格学校のクーリングオフ

お詳しい方に相談させていただきたいと思います。 今年7月31日に、 米国公認会計士の資格試験に向けた教育を行う学校に、 15万円の頭金を支払って申し込みしました。 DVDによる通信講座で、総額は約69万円、 残りの金額は国の教育ローンで支払うという形です。 15万円を支払った数日後に教材(DVDと教科書)の一部が送られてきました。 残りの教材は、残金が支払われた時点で送付するという形になっています。 ところが1週間ほど前に、 親族が亡くなったため、生活環境が急激に変わるため、 解約をしたいと思い、学校に電話をしてその意思を伝えました。 しかし、それはあくまで私の都合であって 学校側は学校側に何か落ち度があったわけではないので、 解約は出来ないということを言われました。 そこで、クーリングオフについて自分で調べてみましたが、 商品を受け取ってからではなく、法定の契約書面を受け取ってから、 8日以内であれば解約できると知りました。 この法定の契約書面というところで、 切り込む余地があるのかなと考えているのですが、 申込書の控えと頭金の領収書は渡されたのですが、 クーリングオフ期間や中途解約について明記された書類はありませんでした。 この場合はクーリングオフ可能なのでしょうか? お詳しい方からのアドバイスをお待ちしております。 どうぞよろしくお願いいたします。 ---------------------------------------------------------- 特定継続的役務提供における書面の交付  事業者は、契約するにあたり、それぞれ以下の書面を渡さなければなりません。 契約の締結前(概要書面) 1 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名 2 役務の内容 3 購入が必要な商品がある場合にはその商品名、種類、数量 4 役務の対価(権利の販売価格)その他支払わなければならない金銭の概算額 5 4の金銭の支払時期、方法 6 役務の提供機関 7 クーリングオフに関する事項 8 中途解約に関する事項 9 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項 10 前受金の保全に関する事項 11 特約があるときは、その内容 契約の締結後(契約書面) 1 役務(権利)の内容、購入が必要な商品がある場合にはその商品名 2 役務の対価(権利の販売価格)その他支払わなければならない金銭の額 3 2の金銭の支払時期、方法 4 役務の提供期間 5 クーリングオフに関する事項 6 中途解約に関する事項 7 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名 8 契約の締結を担当した者の氏名 9 契約の締結の年月日 10 購入が必要な商品がある場合にはその種類、数量 11 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項 12 前受金の保全措置の有無、その内容 13 購入が必要な商品がある場合には、その商品を販売する業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名 14 特約があるときは、その内容

質問者が選んだベストアンサー

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  • t-t-t
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回答No.3

特定商取引に関する法律は、まさに「特定」することによって、その法律の規定の範囲を定めています。 そして、特定継続的役務提供についても、御承知の通り、対象が決まっています。 エステ、語学学校、塾、等ですね。 それらに該当するかどうかを見てみれば、残念ながら今回のケースは対象にはなっていません。 これについて、特定継続的役務提供でも、6業種以外での判例はないか、との追加質問がありましたが、おそらくなかったのではないかと思います。 また、条文には「この章(第四章、特定継続的役務提供の章。)及び第67条第1項において、「特定継続的役務」とは、国民の日常生活に係る取引において有償で継続的に提供される役務であって、次の各号のいずれにも該当するものとして、政令で定めるものをいう。」とあります。つまり、政令で定めているものしかダメということになります。 では、たとえば特定継続的役務提供以外で、特商法に該当するかどうかを見てみると、残念ながら指定役務にもなっていません。 と、いうことは、特商法によるクーリング・オフはできないわけで、特商法に基づく書面交付義務も無い、ということになります。 そこで、もう一つ上の階層、消費者契約法を見てみると、たとえば、事業者側の一定の行為によって、消費者側が誤認、または困惑して契約してしまった場合には、契約を取り消すことができるとしています。 その例としては、重要事項について事実と異なることを告げることや、将来における変動が不確実な事項について断定的判断をすること、などが規定されています。 これらに該当すれば、取消し、つまりクーリング・オフができる可能性は出てきます。 しかし、kou0104さんのご質問の内容からはそういったことがあったようではありません。 さらに、割賦販売法の指定役務にもなっていないと考えられますので、その方面からも難しいようです。 ですので、今回のケースではクーリング・オフはできないように思います。

参考URL:
http://www7b.biglobe.ne.jp/~takagi-gyoseishoshi-office/sitei.html

その他の回答 (2)

  • katyan1234
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回答No.2

消費者センターに聞いてください 色々条件がありますから 契約した経緯にも変わってきます

noname#39287
noname#39287
回答No.1

クーリングオフによる契約の解除をするためには、特定商取引法に該当する役務の提供を行っている学校であることが必要です。 このような継続的な契約については特定商取引法48条の特定継続的役務提供に近いものと考えられますが、何がこの継続的役務提供であるかについては特定商取引法41条第2項が定義しており、政令でこの内容が指定されています(施行令12条)。 これによると対象となるのはエステや語学学校になりますので、ご質問の資格学校についてはクーリングオフの対象にはならないものと思われます(虚偽事項の適示などあれば別ですが)。 したがって、そもそも法定書面を交付する義務もないので、契約時に渡されなかったのだと思われます。 以上、簡単にまとめますと、クーリングオフによる解除は出来ないと思います。

noname#189749
質問者

補足

さっそくのお返事ありがとうございます。 特定継続的役務提供の範疇に関して、過去の判例などで資格学校が認められたケースなどは無いのでしょうか? エステなどの6業種に限らず、 ------------------------------------------------------------ 役務提供を受ける者の心身又は身上に関する目的を実現させることをもって誘引されるが、その目的の実現が確実でないという特徴を有する役務(「特定継続的役務」)を一定期間を超える期間にわたり、一定金額を超える対価を受け取り提供(役務提供を受ける権利の販売も含む。)するもの(店頭契約も含む。) ------------------------------------------------------------ という条件を満たすものであれば、特定継続的役務提供として認められるというわけではないのでしょうか??

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