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7月に離職、10月に再就職。住民税と健康保険は?
- 質問者は7月に前職を退職し、10月に再就職をしました。
- 健康保険については、父の扶養から外れる手続きが必要であり、小さい会社なので就職証明書がない場合、会社に相談すれば良いです。
- 住民税については、再就職後に天引きされるための手続きが必要な場合があります。
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>前職を退職後、無職の期間は公務員の父の扶養に入っておりました。 ということは父親は共済組合に加入していますね。 >会社で「就職証明書」の発行をお願いすれば良いのでしょうか? それともそれにかわる何かを提出すれば良いのでしょうか? それはまさに父親の共済組合に聞くべきことです。 ここで○○ですと言う回答をもらって共済組合に提出しても、共済組合がそうではなく当組合では××が必要ですと言われればそれまでで、○○を手に入れるために使った労力は全くの無駄になりますよ。 >7月20日に前職を退職したのですが、住民税を今回の会社で天引きしてもらうには何か手続きが必要なのでしょうか? (離職後、7月か8月?に住民税の納付書が届き、自分で銀行に納付にいきました。その時同封されていた用紙に、「次回の納付は10月31日までに行ってください」との旨が書いてあったのですが、これは再就職をしていない場合のみのことでしょうか?) その納付書を持って会社に行って特別徴収に切り替えるように担当者の人に頼んでください、 会社から特別徴収への切替申請書をお住まいの市区町村の役所へ送れば特別徴収(給与天引き)に切替が出来ます。 ただし10月31日分については特別徴収は無理でしょうから窓口で払うことになります。 また一部の会社では転職初年度は特別徴収にしないというところもあるようですので、その場合には初年度分は窓口で払うしかありません。
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- goki2009
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■健康保険について ・7月に退職したあと、父の扶養に入ったとありますが →扶養になれたのですか? 7月までの所得が103万もしくは130万円を超えたら扶養となれないはずです。 (金額が違うのは、所得扶養と健保扶養の金額に差があり、健保によって規定が違う) もし、超えていなければ「在籍証明書」程度で問題ないと思いますが 超えていたらかなり厳しい目にあう可能性があります。 扶養に入ること自体が違反行為だったとして、もし保険証を使用していたら 健保負担金を返還する必要がでます。 また、健保によってはそれ以外の賠償もあるかもしれません。 お父さんにそのことは伝えないといけません。 厳しい言い方ですが知らなかったではすみませんので ちゃんと手続きは踏みましょう。
- qazwsx21
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■健康保険について 就職した会社で加入した健康保険証のコピーが良いです。資格取得年月日が記載してあるため。 ■住民税について 中途入社の社員の特別徴収をする会社かどうか?その会社に問い合わせるしかありません。特別徴収してくれるなら、納付書というか税額通知書の個人の番号があると手続きが早いのですが、わからなければ住所・氏名・生年月日で手続きできます。 普通徴収ならご自分で納付すれば良いです。どちらも年税額は同じです。
お礼
健康保険の件は会社に相談してみようと思います。 住民税、どちらも年税額は同じなのですね!勉強になります。 回答ありがとうございました。