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扶養範囲内でのパート
夫と共稼ぎで年間90数万くらいになり、 ありがたいことに交通費が支給されるので、この先働き出すと103万を越えそうな計算になるのです。課税対象になりますか。交通費も計上するとの説明がgooの質問回答にもありまし交通費も含むんですか。103万円以下に抑えたいのですが。。。
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- jfk26
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>私の収入が月108333円 そして年間でも130万越えなければ問題のない話ですよね。 ですから組合健保であればその健保に聞いて見なければわからないということです。 聞いてみて協会健保と扶養の条件は同じですと言われればその通りですけど、いいえうちは協会健保とは異なる扶養の規定があるといわれればそれを詳しく聞いてそれに従うしかないと言うことです。 確かに組合健保でも扶養の規定が協会健保と同じと言う健保は多いですが、ピンポイントで質問者の方の夫の健保が同じかどうかは何ともいえません。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>ガソリン代として別途リッター当たり140円で支給されるはずですので別枠になると思います。 金額も月に十万円は超えないです。 大丈夫そうですね。 ですからマイカー等であれば15キロ未満では月額6500円、15キロ以上なら月額11300円が限度です。 >健康保険にはかかってくるという事は130万円超えると計上するということになるのですね。。。 そうではありません、交通費も併せた金額で扶養かどうかを判定すると言うことです。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 ですから例えば夫の健保がAだとすると給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません。 つまり「月の給与の額+交通費」が約108330円を超えると扶養を外れることになります。 それからもし超えたとしても誰かが超えましたと言ってくれるわけではありません、あくまでも自己管理に依る自己申告です。 ですから後になってそれがバレれば遡って扶養を外れれます、さらに医師にかかれば医療費を払いますが窓口で払うのは総額の3割です後の7割は健保が払っています、遡って扶養が取り消ささればその間に病院に行ったならその7割分について健保から請求されます。 そのときになって知らなかった誰も教えてくれなかったと言ってもそんな言い訳は通用しません、中には1年後に発覚してその間の医療費の7割分で数十万円を請求されて青くなってどうすればいいかと言う質問がありましたが、お気の毒ですが払うしかありませんと言うしか回答は出来ません。 そういうことにならないように気を付けてください。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>課税対象になりますか。 非課税限度内の交通費は文字通り非課税ですの課税対象にはなりません、それを超えればその分については課税対象です。 非課税限度というのは下記のように公共交通機関の電車やバスの場合ですと1ヶ月10万が限度になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm それ以外、例えばマイカーや自転車ですと下記のように変わってきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm ただしこれは交通費が明細上別個になっている場合です、パートによくある交通費込みの時給ですと交通費だけを分離することは出来ずに課税対象になります。 ですから交通費が出るときは交通費込みの時給ではなく、時給とは別途の支給にしてもらうことです。 >交通費も計上するとの説明がgooの質問回答にもありまし 扶養には税金の扶養と健康保険の扶養がありその基準となる金額等が異なります、交通費については税金の扶養については前記の通り非課税限度内では含まれませんが健康保険の扶養では含まれます。
お礼
今国税庁にHPを見たんですが限度額と言うのは一覧表でみると。。。。。 数千円ですが、私の場合15キロほど離れた場所に月に十一日ほどはたらきにいきます。 掛け持ちで他のところへも同じく十五キロ離れたところへ四、五日働きに行きます。 給与は別々に支払われるのですが それぞれ交通費として 計算すると、一社で1680円でもう一つの会社では5040 円h くらいになる予定です。。セーフでしょうか?。。。
補足
ご丁寧にありがとうございます。 ガソリン代として別途リッター当たり140円で支給されるはずですので別枠になると思います。 金額も月に十万円は超えないです。 大丈夫そうですね。 健康保険にはかかってくるという事は130万円超えると計上するということになるのですね。。。
- comattania
- ベストアンサー率23% (840/3549)
通勤交通費は非課税ですから、103万の中に入りません。但し、交通費でも、一律一日00円という支給は、所得になりますから、103万円に含まれます。 どちらの交通費の支給になってるかです。定期代として支給されてるなら、非課税です。
補足
ガソリン代として支給される予定です。十万円以下です。ということは計上はしなくてもいいいということですよね。 ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 難しいからくりが潜んでいるのですね・・・ うちのは組合になってましたので、もしものときはあらかじめ健保に問い合わせてみます。 私の収入が月108333円 そして年間でも130万越えなければ問題のない話ですよね。