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放置車両違反 弁明書について。

先日、警視庁放置車両対策センターより、納付書が届きました。 放置車両違反は私(本人)では無く、車両を私から借りた知人です。 昨日、違反金(15000円)は納付しましたが、車両放置違反は知人だと言う内容の弁明書を送付したほうが良いでしょうか? 一応、知人の住所・氏名(直筆署名)・免許書番号・免許証コピー・印鑑は貰っております。 できれば、送付せずに丸く収まれば良いのですが、後々のトラブル(ゴールド免許喪失に伴う保険料UP等々)が心配です。 前回も似たような質問をしましたが、確認の意味で再度質問させて頂きました。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.2

放置違反はだれが運転していたかわからないので 所有者に違反金を支払わせる制度です。 なので所有者の方の運転免許に傷が付くことはありません。 放置違反金を納付した時点で終わっていますので 車両放置違反は知人だと言う内容の弁明書を送付する必要はありません。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

放置違反金は所有者に科せられるものですから、知人を出頭させないのであれば、弁明書を送る必要はありません。

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