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個人事業の開業費について

先月まで失業保険をもらいながら 求職活動をしていましたが、 いろいろな事情があり、考えた末、自宅の一室を利用して 個人事業を開業することにしました。 (法人にはしません) もし今月か来月に開業届けを出すとしたら・・・ ●先月までに購入した本棚、椅子、書籍や文具、パソコン周辺機器などを   事業用に使いたいので、開業費として経費にすることは可能でしょうか? ●可能であれば、購入した時期はどのくらい前までが認められますか? ●開業届けを出さず白色申告の場合も同じですか? ※これはハローワークに相談するべきことでしょうか?   開業すると伝え残りの失業保険はもらわないことにしました。 失業保険をもらっていましたし、 開業の予定で購入したものではありません。 ただあまり開業費をかけられないので 節約できるところはしたいのです。 急な開業であまり知識がなく困っています。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.12

●追伸 申告書の提出を受けることは、行政行為としての受理行為であって、受理した書類の内容を審理して間違いがないことを確定させる効果が発生するものではないことは行政法での定説だからです。 ●ここが、漏れていましたので^^;↑ このことは、要するに「確定申告書」に記載すべき事項が、書いてある書式形態(いわゆる)A4判の用紙で無地の白紙で、確定申告をしてもそれは、確定申告書の提出効果が得られるということをおっしゃいたいのでしょうけど。「書面に絶対的記載事項の要件具備で受理と看做す」 先にもご説明しましたけど、「おっしゃるとおりです。」ここはそういう意味です。 ●でも 現実的には申告書の用紙を使って申告していただいていますよね ●理論武装して、理論で答えるのか?それとも現実論として現実をそのまま答えてあげるかの違いだと思います。 提出された文書の要件が、行政に照らして:資格要件を具備していれば済む話ではあります。 しかし、実態確認の調査は免れませんのでそこまで考慮してあげて、ご解答してあげられればより、質問者さまに対して「言葉の表現」は辛口に見えても、最終的には翻ってよい結果をもたらすと思います。 いずれにしても、回答する側の立場の人間にとっては、質問者さまに「真意」が伝わるかどうかの問題は否めないです。  かしこ。

回答No.11

●過年度分の開業費用は、繰延資産として期首に来るというだけの話です。  考え方は、そうです。 ●この場合は、青色申告をしようとする場合を前提として解説したのではありません。 過去にさかのぼって、それまで費やしてきた開業費を多年度に渡り累計で計上してよい←とは記載されていません。 その年分で、とあるのは「暦年」のことをその計算根拠に置いてあるからです。 通達で説明してください。とかそういったことは、ここで論議するまえに、ご自分たちで税務署の青色決算指導担当へ電話で確認すれば済むだけの問題です。 ●言葉尻だけをとらえて、書いてないとか、そういったことを聞いた事がないとか、「子供の会話」じゃあるまいし、原則論に終始・徹底した回答をしました。 因みに、誰かをかばって記述したとか、こと税法解釈に関してはございません。 所得税法も・法人税法も実質課税の原則を規定においていることぐらいご存知かとおもわれます。 実質課税とは、単に帳簿の元となった領収証書や、金額のわかる資料(パンフレット)を集計してだした金額のことを言うのではなく。それらの帳票を一定の書式で保存・確認できる状態まで区分経理しておいておかなければならないと規定しています。 ●これを怠っていると税務調査の時:推計課税されるか、経費計上否認されるからです。 ●帳簿の保存期限 (政令で定めがあります) その帳簿の公信力が認めれれば、行政法上・原資記録帳簿として認められるわけです。 通達に書いてないとか・そんなことで論議される前に、事務運営指針を税務署で見せてもらうとか・法令解釈通達と税務署で使用されている用語の定義集(昭和34年9月発行)そういった既に全国統一見解として所轄・行政庁が保持してある行政文書の閲覧まで体験されてから・こういった方たちの指導をされてはいかがでしょうか 若しくは:根拠となる租税手続きべんり辞典(全国婦人税理士連盟・編集)他日弁連が出している行政(判決裁判例)発行所 行政 ←ここから、この質問に関しての記述はすでに発刊されております。 ●帳簿とは、原資記録を一定の法則(明瞭性の原則)・(真実性の原則)・(単一性の原則)・(継続性の原則)・(重要性の原則)に基づいて。作成された帳簿のことです。 *開業費は分母を60ヶ月として「0」円になるまで償却可能です。 ●償却の基礎となった金額の累計額を・一括計上してよいとは、税法にも会計学にも規定がありません。 商法でも会計年度の規定があります。最長1年です。 *創立費や試験研究費とは違います。ここはあくまで「開業費」です。 我が国は、自主申告記載制度です、平成14年から正式導入平成20年度で確立されました。 いわゆる自計能力のことです。 むかしの税務署の対応と現在は違います。 過去の経験則だけで、初心者の方を指導されると間違った情報を与えることになります。 税法に書いてないときは、商法が優先されます。商法でも記載がない場合は民法の規定を準用します。 これが、行政です。 ●すべてが税法が網羅し尽せないときは・「社会通念上」という言葉を用いて会計処理します。 このように、開業費を貸借確定させておかなければ、暦年で繰り延べ資産の期末残高として帳簿不存在となってしまい、公信力がないからです。 ●これ以上の「回答者」さまの質問には「回答」致しません。 論旨は、あくまで「質問者」さまに帰属しています。 ●ただし 質問者さまのご質問があれば「時間の許す限り」お答えします。 私に 質問されたかたへ、帳簿不存在における行政処分(追徴課税・追認経費の可否)このことぐらいは、これまでの貴殿の回答から判断してご存知かと思われます。 最後に、ここは 「某大学校」の教科書に書いてあるような説明を求めている場所ではありませんので、できる限り、平易なことばを用いて説明している次第です。 しかし・・平易になりすぎても語弊がありますから・聞きなれない用語が重なり誠に恐縮ではございますけど・・最終的には税務署の相談窓口が「いちばん」ですのであしからずご了承ください。 敬具。

  • hata79
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回答No.10

あれこれでましたが、NO.1様の回答が簡潔かつ正解でしょうね。 過年度分の開業費用は、繰延資産として期首に来るというだけの話です。 私の既述への意見があり、私へのフォローをしてくださった意見として 「その年分中の開業費の繰越を暦年ごとに、貸借確定させておかないと、税法上すべてを「開業費」として認めておりません」をいただいてますが、貸借確定をさせておかないと税法上認めないという規定を私は存じ上げません。 せっかくフォローしていただいて、申し訳ありませんが、「貸借確定とはどういう意味なのか」「貸借確定させてないと、税法上認めない」という条文・施行令・基本通達その他訓令があるならお教えくださいますよう、御願いします。 「税務署長に申告書の提出をすること」はなしですよ。 申告書の提出を受けることは、行政行為としての受理行為であって、受理した書類の内容を審理して間違いがないことを確定させる効果が発生するものではないことは行政法での定説だからです。 今回はご質問者が思ってもいないレベルに話が伸びておりますね。 会計・税務の世界は奥が深いと思っていただけるだけでもよいと思います。 できたら、上記の質問への回答がいただけるまで、質問を締め切りしないでいただけるとありがたいと思います。 事業の発展をお祈りします。

  • boseroad
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回答No.9

せやな。管理は必要やけど、貸借対照表つくる必要はないわな。管理いうても、領収書をためておくとか、そんな程度で十分やけどな。 あと、せっかく軌道修正できたんに、おかしなのが湧いてきたな。(苦笑) その条文、括弧書きで開業費から「除く」としとる前払費用については、「十二月三十一日」と明記しとるわね。で、1項1号に定められとる開業費は、そゆ制限定めてあるんかね?(苦笑)開業費に相当するものを暦年ごとに確定せないかんとは、どこにも書いてないんやけど。(苦笑)怪答参上やな。(苦笑)

回答No.8

●追録説明だけ致します。 所得税法施行令 (昭和四十年三月三十一日政令第九十六号) 最終改正年月日:平成二三年六月三〇日政令第一九五号 通達ではありません。政令です。 (繰延資産の範囲) 第七条  法第二条第一項第二十号(繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、個人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。 一 ◆開業費◆(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。) 二 開発費(新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓のために特別に支出する費用をいう。) 三 前二号に掲げるもののほか、次に掲げる費用で支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもの   イ 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用   ロ 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立ちのき料その他の費用   ハ 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用   ニ 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用   ホ イからニまでに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用 2 前項に規定する前払費用とは、個人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出する費用のうち、その支出する日の属する年の十二月三十一日(年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。 その年分中の開業費の繰越を暦年ごとに、貸借確定させておかないと、税法上すべてを「開業費」として認めておりません。 <可能であれば、購入した時期はどのくらい前までが認められますか?> ◆開業費◆(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。) ●<※これはハローワークに相談するべきことでしょうか?> ハローワークでは無く、税務署の青色申告(個人課税)担当部門です。 ●先月までに購入した本棚、椅子、書籍や文具、パソコン周辺機器などを   事業用に使いたいので、開業費として経費にすることは可能でしょうか? 【答】↑100%を事業用として使うのであれば全額開業費に繰り入れられます。 ●可能であれば、購入した時期はどのくらい前までが認められますか? 事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用の存続期間まで、認められます。 但し暦年で計算されます。 ○オープン期日直前までの事業上の経費を計上できます。 開業してから2ヶ月以内に、開業届けを税務署に提出し、合わせて青色申告の申請の届出を行うと良いと思います。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.7

「開業費に該当する限り去年以前の支出を開業費計上できるわ。それダメいうんなら、根拠となる通達とかあげてみいや。」 という意見があります。 言われるとおりです。貸借対照表の作成など不要です。 根拠も通達もありませんね。法的になにも要求はされてません。 貸借対照表の作成、提示は青色申告の65万円控除を受ける際に要求されるだけですので、繰延資産の計上の要件ではありません。 ただ「これが開業費」としての管理は必要です。 平成23年の当初に「開業費」として過去年分を計上する際に、過去の記録があれば済む話です。 貸借対照表の作成が要件だという言い方をした私の意見に苦笑されてるのも理解できますよ。もっともです。 この点は訂正をしお詫びをしておきます。 財務諸表の作成がされてないと、繰延資産にならないという決まりはどこにもありません。 記録さえあれば、過去の開業費は繰延資産として計上ができるという事を述べたかっただけです。 ご容赦ください。

  • tamiemon96
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回答No.6

新規開業だから、繰延資産の開業費は 開業年度に計上すればいいと理解してます・・・ ですから、個人の貸借対照表(青色申告決算書のP4)を作成する場合、期首の資産に計上されてなくても、問題ないでしょう。 いずれにしても計上する最初の仕訳は、  開業費 / 事業主借 になり、期末の貸借対照表には反映されます。個人の期首貸借対照表は、資産科目、負債科目を羅列するだけで、差額は元入金でバッサリと処理してしまいますので、あまり気にはしなくてもいいと思いますが。 私も、個人的には「開業前は、記帳はない。」と考えるタイプなので、「業務開始前に繰延資産という認識は発生しなくてもいいのではないかな」と考えています。 有形固定資産とちがい、繰延資産は強制償却もありませんし、償却の開始も業務開始後なので、スタートのBSにあげても、あげなくても どちらも間違いではない と考えます。 なお、どちらで処理しても、少なくとも税務調査での是正は、ないと思います。 (開業費に入れていいかどうか・・は別ですよ。あくまでも、いつ計上するか です。)

  • boseroad
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回答No.5

開業するために買うたもの、開業してから使うために買うたものは、開業費として経費計上して構へんよ。私用でも使うんが明らかなものは、先の回答さんのとおりで按分すればええ。白色でも同じや。 遡るんは、ここまでいう決まりはないで。去年以前のぶんでも、開業費に該当するのなら、含めて構へんよ。ただ、あまりに昔やと、事業用ではないやろとされやすい。 あと、開業前でも年を越したら貸借対照表を作成する必要ある、とかいう話でとるけど、寝言やろな。(苦笑)開業前に貸借対照表を作成する義務はないもの、作成する必要ないわ。(苦笑)開業前に貸借対照表を作成せんでも、開業費に該当する限り去年以前の支出を開業費計上できるわ。それダメいうんなら、根拠となる通達とかあげてみいや。(苦笑)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

「開業準備期間のものは私なら 開業費に入れます。年をまたいでも別に問題は無いでしょう。そうでないと、1月開業の方などは、12月の購入もアウト になってしまいます」とあります。 アウトになどなりませんよ。貸借対照表を作成して「繰延資産」としておけばよいのです。 個人の所得税課税が暦年課税だということを、おそらく失念されての発言でしょう。 回答者はベテランさんなのに、どうしたのかなと思います。 12月31日で「決算」をするのです。 開業準備をしていて12月31日になれば、そこで収支を締めるのですから、そこで貸借対照表上「開業費」として認識されており、それが翌年の期首残高になるわけです。 「12月の支払いがアウトになる」のではなく、旧年の支払いを開業費(繰延資産)として繰り越すという会計処理が必要なのです。 平成23年の財務諸表の中に、平成22年に支払った開業費が登場するのは「繰延資産」としての繰越しかないんです。 平成22年11月12月に支払ったものが開業費にならないという意味ではありませんよ。 開業費にしたいなら、22年の決算書の上で「開業費」として計上されるべきものだということです。 常識として平成23年の経費に、平成22年の領収書がはいっていれば「アウト」にきまっております。 税務調査で更正決定がどうのこうとと例示されてますが、年度区分が違う経費などアウトに決まってるのです。 平成23年の収支はまだ確定してませんので貸借対照表そのものができるものはありません。 平成22年12月以前に支払いがあったものを、開業費として繰延していきたいというなら、22年の決算をくみ貸借対照表を作る必要があります。 それが面倒だというなら、今年支払い分から開業費として認識させるのが妥当だということです。 究極をいえば、毎年貸借対照表さえできていれば仮に10年前の支払いでも「開業費」なのです。 私の回答は「平成22年12月以前の支払い分は開業費にならない」という意味ではありませんので、誤解のないように御願いします。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.3

・開業準備期間のものは私なら 開業費に入れます。年をまたいでも別に問題は無いでしょう。そうでないと、1月開業の方などは、12月の購入もアウト になってしまいます。いつまでなら・・・は基準はないです。業務との関連性の濃さも一つの要素で「普通に生活につかうもの」だとやや・・・・? と見られるかも。 ・開業のために買ったものではない・・・は言う必要は無いと思いますが・・。 ・開業費の計上は、青色でも白色でも一緒です。専従者給与や損失の繰越をのぞけば、基本はほぼ一緒です。 ・ところで、自宅の一部ということですので、住宅の減価償却・ローンの利息・火災保険・固定資産税なども「事業割合分だけ」は経費になりますから、お忘れなく。自動車もですね。 これは償却が残っていれば、何年前の物でも大丈夫ですよ。 ・要は「本当に事業に使っているなら、その分だけは正々堂々と出しましょう」ということです。 ・建物や車の償却だって、買ったときの領収書が無いから経費が 0円 と だいたいこの位の金額だったから   **円 とでは、どちらがより真実の経費に近いかということです。 ・ちなみに、税務署が更正処分をする際に「あったであろう経費を無視して行った更正処分」は、けっこう裁判で国税側が負けています。 とりあえず、開業届けと青色承認申請だけは、税務署に出しましょう。 新しいお仕事が、順調にいきますよう、お祈りいたします。