- 締切済み
個人事業の開業費について
先月まで失業保険をもらいながら 求職活動をしていましたが、 いろいろな事情があり、考えた末、自宅の一室を利用して 個人事業を開業することにしました。 (法人にはしません) もし今月か来月に開業届けを出すとしたら・・・ ●先月までに購入した本棚、椅子、書籍や文具、パソコン周辺機器などを 事業用に使いたいので、開業費として経費にすることは可能でしょうか? ●可能であれば、購入した時期はどのくらい前までが認められますか? ●開業届けを出さず白色申告の場合も同じですか? ※これはハローワークに相談するべきことでしょうか? 開業すると伝え残りの失業保険はもらわないことにしました。 失業保険をもらっていましたし、 開業の予定で購入したものではありません。 ただあまり開業費をかけられないので 節約できるところはしたいのです。 急な開業であまり知識がなく困っています。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (22)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
個人事業の開業準備に支出したお金は開業費の対象になりますが、実際には、今までに生活のために使っていた什器(机、椅子、棚)を使用していくというケースは多いです。 これらの購入費用を「開業費という繰延資産にしたいのはわかりますが、ちと無理がありますね。 開業のために購入してないと、当たり前ですが開業費になりません。 仮に昨年の8月に開業目的で購入してるとすると、昨年の決算上で「開業費」として計上がされていて(貸借対照表に載ります)この繰越を受けて今年も開業費がそれに加算されていくということになります。 平成20年21年22年の領収書を「平成23年の開業費です」とするなら、それぞれの年に貸借対照表の作成があり、開業人して計上されてないとなりません。 そうでなければ平成20年21年22年の領収書を23年のものにすること自体が誤りです。会計上「だめ」です。 それを考えると「今年になってからの支出」で「開業のためのもの」とするのが妥当です。 節税のためにわざわざお金を出して費用をかけるということはやめましょう。 費用にならないものを費用としてあげることを考えてエネルギーを使うより、 始めた事業の売上をどうするか考えるほうに廻しましょう。」 あえていうならパソコンを「年度途中から事業用にした減価償却資産」とすることです。 この計算方式は検索すればでてきますから省略。 事業開始届けは「税務署」に出します。 節税を考えると青色申告の承認を受けるのが一番ですので「青色申告承認申請」も税務署にしておきましょう。 節約術として 青色申告会に入りましょう。 会費がかかりますが、初めはその勉強が必要なのでないがしろにしないようにしましょう。 「ブルーリターン」という会計ソフトを初年度は無料で使わせてくれる(はずです。22年は無料でした)。 個人で利用する会計ソフトとしては格安なので、お勧めです。 既に他のソフトを利用してるなら、無理に変える必要はありません。 会に入っていれば「帳簿処理でわからない」ことは教えてくださいますので、安心です。 こういうお金はケチらないほうがいいですよ。