- 締切済み
賃貸 重要事項説明トラブル ガス
このたびダンススタジオ経営のため、もともとオフィスとして貸し出していた物件を借りました。 シャワーブースを2台つける図面などもみてもらい、納得していただき入居しました。 都市ガス可という重要事項説明もうけ入居しました。 ところが、ガスの容量が瞬間湯沸かし器程度しか入らず、 業務用どころが普通の家庭用のガス器具も入れることができない容量でした。 理由は同じ建物の別の階の飲食経営のテナントが入居の際内部で工事をしていたらしく ガスのほとんどの容量がそのテナントに流れるようになっているそうです。 ビル全体としては通常のガス容量をもっているそうです。 工事に入ってからそれがわかり、急きょオール電化で、大きなエコキュート機械を更衣室敷地内に入れシャワー用のお湯を作る対応をしました。 これは大家も不動産屋もしらなかったとのことで、 現状を確認してあるものでやる義務があるといわれました。 こちらとしては、電気対応になったので、せめて 夜間電力の配線をA工事負担でしていただくか、 ガス使用想定分の料金と想定する電気料金の過剰分を毎月負担していただくなりしてほしいと主張しておりますが、動きません。 この場合これは重要事項説明義務を果たしていないことにはなっていないのでしょうか? おしえてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- nabituma
- ベストアンサー率19% (618/3135)
オール電化にするところで、貸主とこの過失(といえるかどうか微妙)について 相手も認めて、条件に合意させてから進めるべきでしたね。 そちらが勝手にやった工事についてそれの補償をすることはありえないでしょう。 少なくとも都市ガスが全く利用できないわけではないわけですから。 最初に入居の条件で、こういう用途に利用するのでガスはこのくらいの量は必要だ というところまできちんとこちらから言ってあるなら別ですが。
- tai-yu
- ベストアンサー率32% (231/721)
都市ガスは瞬間湯沸かし器程度でも使えるのだから、重要事項説明義務は果たしていると思います。 >工事に入ってからそれがわかり、急きょオール電化で、大きなエコキュート機械を更衣室敷地内に入れシャワー用のお湯を作る対応をしました。 このあたりの対応は失敗ですね。 少なくとも賃貸契約前に業者に1次側の要領を見せて問題ないことを確認することは通常行いますよ。 それに、大家等に負担を求めるなら、対応方法を事前に了承もらってから工事しないと。 >夜間電力の配線をA工事負担でしていただくか このへんが落としどころでは。 >ガス使用想定分の料金と想定する電気料金の過剰分を毎月負担して これはありえないでしょ。
お礼
それに、大家等に負担を求めるなら、対応方法を事前に了承もらってから工事しないと。 そうですね。大家さんが「そんなこと知らない。でしばらくひっぱり、その後、ビルを作ったときは通常のガス容量あった。別階のテナントが勝手にそっちに大量にながれるようにあとからガス工事をした」 とのことになり、プレス発表の日も決まっていたのであとで話をつけましょうと、工事を進めてしまいました。 こちらは、どちらで対応していただいてもよいのですが、 夜間電力の配線をA工事負担でしていただくのは、100万円くらいかかるそうです。 こちらの追徴電気料金負担を仮に向こう2年はしていただくのだと、毎月2万円くらいの負担×24=48万円くらいで、そのほうが大家さんもよいのかなと。。 不動産屋はなんらかの負担をするよう、働きかけますと言っています。 が、なかなか進みません。
お礼
ありがとうございます。 確かに、こうゆう用途に利用する。 ガスはありますね。「あります。」という会話はしましたが、 具体的にガス容量はこのくらい必要との会話はしませんでした。 ガスが使えないのが分かった時は、オープンまでの日程が決まっており工事を進めてしまいました。 その時点で不動産屋に申し出ましたが、「えー。それは大家に聞いていない」とのことでした。 ガスが使える=最低限一般の家庭の容量はあると理解してしまいました。 瞬間湯沸わかしき程度の容量とは、家庭で簡易ガスボンベで鍋をやる容量より少ないと。