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工場賃貸契約で重要事項説明と内容が違っていた場合

早急のご回答頂ければ幸いです。 今月初めより工場を借りたのですが契約時の重要事項説明には電気は通っていると記載されていたのですがいざ入居したら電気が通っていなく東京電力への申請からしなくてはならない状態でした。引き込みにかかる費用は不動産会社が負担するとの事なのですが電気が通っていない為仕事ができず電気が使用できるようになるまで最低でも1週間近くはかかるとのことでした。 この場合当方への保障等はしていただけないのでしょうか? 大家さんは元々電気は通っていないと不動産会社に説明をしていたとの事で不動産会社の完全なミスなのですが不動産会社は『仕事ができない期間の保障はできない』との返答だったもので自分が泣かなければならないのでしょうか?自営業の為死活問題なのでお分かりになる方何卒ご返答宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

重要事項説明に瑕疵がある場合、不動産屋が当該日数分の家賃を日割で負担する義務があります。但し、工事費用と家賃迄、逸失利益は流石に請求出来ないと考えるべきです。

  • tai-yu
  • ベストアンサー率32% (231/721)
回答No.1

休業補償は難しいと思います。 理由としては工場を借りたのなら、賃貸契約開始日から営業開始日までに少なくとも数週間の引越しや設置期間があったかと思います。当然ながら契約開始日には電気が来ていないことが確認出来たわけですから、そこから1週間の期間停電でも引越し等の期間ならさしたる影響はないはずです。試運転等で必要なら発電機をレンタルしてその費用の請求なら出来たかと思いますけど。 要は停電期間の間に被った被害しか補償対象にはならないと思いますので、通常の対応をしていれば大きな営業被害が発生したとは思えないので、補償は無しでもおかしくないと思います。 っていうか、普通は工場の契約後、電気の通電の連絡を電力会社にしますので、契約日前から電気が来ていないことはわかったと思います。工場なら当然設備の電気容量の確認が契約前の重要な確認事項なので、普通は内覧時に電気容量を自分で確認しますけどね。

upperhood
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 当方車関係の仕事でして引越し等はもちろんあるのですが引越し中でも作業をする事ができる為その期間も作業日数に含んでいました。契約前に不動産会社に確認した所通常の電力会社への連絡で大丈夫との事だったので入居日に電力会社に連絡し来てもらったときに初めて発覚した事でした。 契約した日が月末で翌日からの使用開始だった為事前の確認を不動産会社のみにしていたのもよくなかったとは思うのですが・・・。