• ベストアンサー

遺産分割の手続きについて

先日、父が亡くなりました。母親と兄弟は姉が一人いましたが、既に他界しています。 父の遺産相続について、色々調べたのですが、多分、 姉の子供(父から見たら孫)が2人いるので、私と孫2人が相続人に当たると思います。 姉の子供は一人は成人しているのですが、もう一人が未成年です。 今後、遺産分割をしていく際に、まずはどのような事から始めるべきでしょうか。 家族で話し合った結果としては、未成年の孫は遺産は要らないと姉の旦那さんが言っています。 父の遺産自体さほど多くないのですが、銀行預金と自宅、車が主なものだと思います。車は、かなり古いので廃車にする予定です。 今回の葬式、今後の法事関係などはすべて私が主体でやっていかなくてはならない事も考慮してもらい、 銀行分については、私が相続するという事、家、土地は売却し、その分を私と孫(成人している子供)で半分づつにしようというところまで話して、お互いに了解しています。 銀行は、既に停止された状態で、相続人すべての人の印鑑証明と父の戸籍謄本が必要とのこと。 未成年の子の分は父親が代理という事で、父親の印鑑証明でも大丈夫なのでしょうか? あまり法律のことをわかってなくて、話し合って納得しているのであれば、そのような手続きをせず、もっと単純に遺産を分割できないものなのでしょうか? 知識がなく、どのようにお伝えしたらよいか分からず、支離滅裂な文章だと思いますが、アドバイスをお願いします!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#20836
noname#20836
回答No.2

被相続人(父)死亡より「先」に配偶者(母)及び子(姉)が死亡していたということですね。 この前提であれば、子(質問者)及び「死亡した子の子(姉の子)」が相続人となります。 法定相続分は「質問者2分の1」、「姉の子各4分の1ずつ」です。 遺産分割協議は相続人である「質問者」及び「姉の子2名」によって行います。 未成年者については法定代理人である親権者(姉の夫)が行います。 幸い未成年者が1名のみですので、その1名の法定代理人として姉の夫が協議を行うことが可能です。 もし2名とも未成年者であったならば、特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てなければならないところでした。 今回は不動産が相続財産に含まれているということですので、司法書士に依頼して相続登記及びこれに必要な書類の収集作成を行ってもらうといいでしょう。 「当事者で納得して話し合いができている」ということですが、第三者に対してはそれを「証明」する必要があります。 「ワシが言ってるんだから間違いない」という主張だけではダメと言うことです。 この「証明書類」が印鑑証明書付きの遺産分割協議書であり、相続を称するに足りる戸籍・除籍・原戸籍謄本等の書類になります。 不動産登記が一番要件が厳格ですので、この登記の専門家である司法書士に依頼すればいいと言うこととなるわけです。

nekonoko36
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。そうです、被相続人より先に、配偶者および子が死亡していたという事です。 やはり、司法書士に依頼が必要なのですね。親戚に弁護士さんがいるのですが、弁護士さんでは駄目なのでしょうか?

その他の回答 (4)

  • amour9
  • ベストアンサー率50% (7/14)
回答No.5

土地の相続登記については回答にあるように、自分でも可能でしょう。しかし、今回のような清算型の相続の場合、複雑になるため、弁護士・司法書士に相談するほうがいいと思います。不動産については (1)相続による移転登記 (2)売買による移転登記 になると思います。 (1)については、登記実務は「のみ説」をとっているため、登記原因証明情報としては、被相続人の12、13才から現在までの除籍・戸籍等により他に相続人がいないことの証明が必要です。そして、遺産分割協議書をつけます。登記済権利書は必要ありません。あとは住民票の写しや法定代理人であることを示すための戸籍等がいるでしょう。 まず、この登記を終えた後に、買受人を見つけ (2)売買による移転登記となります。これは必ず司法書士をつけることになります。 預金については当面は。相続人の印鑑証明(未成年の孫の分は父の印鑑証明になると思います)と被相続人の戸籍謄本をつけることになると思います。

nekonoko36
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 不動産の登記はとても複雑なのですね。 (1)のみの場合というのは、例えば私たちが相続した家に住むような場合ということですか? その家を売却し、その売却した資産を分割する場合には必ず(2)で司法書士が必要ということになるのですか? 預金については、銀行に相談したところ、銀行の書類(すべての相続人の印鑑と署名を記載するもの)、父の出生から死亡時までの戸籍、相続人全員の印鑑証明が必要との事でした。

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.4

ご愁傷様でした。 念を入れるのであれば、借金とか、保証人になっていないか、確認するのが第一です。 すべて相続(プラス財産・マイナス財産)するのならば、相続に期限はありませんので、急ぐ必要はありませんが、万が一、借金等が多い場合、相続放棄が出来ますが、これには、期限があります。(三ヶ月以内) まあ、質問文からして大丈夫だと思いますが、後から分かっても、相続放棄は出来ませんので、その点は注意して下さい。 あとは、まず、父の出生から、死亡時までの繋がった戸籍謄本を取得して下さい。 一番新しい戸籍謄本から遡って、取得する事になります。 これは、銀行、土地の手続きの際、必ず必要です。 銀行は、銀行により、多少、そろえる書類に違いがあると思いますので、銀行に出向いて、しっかり状況を説明して、言われた書類をそろえて下さい。 土地関係は、地元の法務局に届けるのですが、やる気があるのでしたら、自分でも可能ですし、司法書士に頼むのもOKです。 >もっと単純に遺産を分割できないものなのでしょうか? これは、手続き方法が決まっていますので、手続きの方法は選びようがないです。

nekonoko36
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません! マイナスの財産は分かる範囲で調べてみましたが、簡易保険の貸付くらいでした。(これはすでに処理が終わり、保険金から相殺され受け取り済です) 意外なところでの借金とは、例えばどのような事を調べたら分かるでしょうか?何かアドバイスがあったら教えてください。 また、父の出生から死亡時までの戸籍謄本は「改正原戸籍」というものですか? それと、甥の遺産放棄は、家庭裁判所へ申し立てを必ずしなければならないのでしょうか?ご存知でしたら教えてください。お礼が質問になってしまい申し訳ございません。

noname#20836
noname#20836
回答No.3

弁護士さんは法律業務について基本的にはオールマイティですので、司法書士の業務とされている登記申請も当然に行うことができます。 しかしながら、弁護士さんは訴訟業務等の大きな法律問題に関する業務が主であり、登記申請といった実務的なことまではあまりタッチしていないというのが実情です。 登記に関する訴訟が起きたとして、判決を受けて解決するまでを弁護士が行い、その後の登記申請については弁護士から司法書士を紹介して、司法書士が登記申請を行うということがよく行われています。 どの程度のおつきあいの親戚であるのか等の状況がわかりませんので、依頼していいものかどうか(相続による登記実務は、手間がかかる割りに費用がそれほど高くないと思われますので、迷惑になるようなことはないか)等の判断はわかりかねます。

nekonoko36
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。なるほど、弁護士さんでも可能なのですね。確かに、手間がかかるとご迷惑になる可能性もありますね。 一応、従兄弟という立場なので、我が家の内情も知っておりますので、一度相談してみようと思います。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

まず相続人で話し合ってどのように遺産分割をするかを決めて遺産分割協議書をつくってください。 葬儀等に要した費用については相続する遺産から控除します。 遺産分割協議書については司法書士等に依頼して作成してもらったほうがよいかと思います。 それがないと原則的には預金の引き出しも不動産の相続登記もできません。

関連するQ&A